教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

1月に一人で会社を設立しました。(東京都で) ①定額の給与を今月初めて満額払えるようになりました。今までの不足分は…

1月に一人で会社を設立しました。(東京都で) ①定額の給与を今月初めて満額払えるようになりました。今までの不足分は今後の儲利益の中か ら支払う場合は、少しずつでもよいのでしょうか?また、その時期は、給料日でなくてもよい のでしょうか?決算の締めの月の日までしか、29年度分不足分は払えないのでしょうか? ②妻をパートとして雇い、月8万円の給与を支払います。労災保険の手続きは不要。源泉徴収は 0円は理解出来ました。妻を雇う際に他の手続きは、一般の方をパートで雇う時と同じなので しょうか?

続きを読む

53閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    書かれている内容なんですが、 青色事業専従者と勘違いしているようです。 青色事業専従者は雇用ではありません。 なので「雇う」と言う表現は使用しません。 ② 一緒に仕事している人が配偶者一人しかいなくとも 「雇用」をしているのなら、 労働基準法が適用されます。 毎月の支払日に、 支払わなければならない賃金の全額を支払う義務が生じます。 未払い分の支払い方について従業員が合意しているのなら、 違う年度にまたがって支払うことは可能です。 ② 「雇用をしていて」労災保険の加入除外は、 原則、農業・畜産・養蚕の事業で労働者が5人未満の個人事業の場合(ほかにもありますが林業や漁船での仕事とは思えませんので)だけです。 なので、これらの除外事業じゃない事業であれば、 配偶者であろうと「雇用」していれば加入義務が発生します。 また、源泉徴収も雇用しているのなら、 其の従業員の所得税の納税は事業酒に義務が発生するので、 源泉徴収が必要になります。

  • ① 同居の親族(妻)以外の人を雇っているのであれば、雇った時から労働基準法を適用されます。労基署に届け出てなければ、そのこと自体が違法です。労基法を守らなければ違反内容によっては重い罰則を科されます。知らなかったでは済まされません。 ② 賃金は毎月1回以上、定期日に、1カ月分全額を支払わなければなりません。遅れて分割支払いは違法です。 ③ 人を雇ったら、労基署へ届け出て、労災保険の手続をしなければ違法です。 ④ 31日以上かつ週20時間以上労働させる場合は、雇用保険に入れなければ違法です。 ⑤ 会社(法人)で人を雇い、週30時間以上労働させるのであれば、社会(健康・厚生年金)保険に入れなければ違法です。 ⑥ 妻は、他人と同様の雇用管理をしないのであれば、労災保険・雇用保険に入れる必要はありません。しかし、前記⑤は対象になり得ます。 ⑦ パートと名を付けても、労基法は正規労働者と同じです。雇用保険・社会保険は④と⑤に該当すれば入れなければ違反です。 ⑧ 失礼ですが、労働に関する法律の知識を熟知しておられないようです。甚だ危険です。事業を安定的に発展させるためには、ブラック企業と言われないためにも知る必要があります。 ⑨ Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる