解決済み
二級建築士試験平成27年度法規〔N o.4〕 ですが、答えが1ですが、4も間違い(正解枝)だと思いますがどう思いますか?建築基準法施行令23条、24条2項を見ると踊場の踏幅は1.2mだと思うのですが。 木造2階建、延べ面積 120㎡の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。 1.発熱量の合計が 10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積 10㎡)に1㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。 2.洗面所の天井の高さを 2.0mとした。 3.下水道法第2条第三号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。 4.階段(高さ 3.0mの屋内の直階段)の高さ 1.6mの位置に、踏幅 1.0mの踊場を設け た。 5.1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを 40cmとした。 http://blog77.neec.ac.jp/archives/51449817.html
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高さ3.0mというのは3mを超えていません。 24条2項の規定は「第1項の規定によつて設ける直階段の踊場」についての話です。
住宅ですよね? 4M越えで 踊り場ですよね
そもそも令24条は3mを超える(3mは含まない)ことを前提とした条文なので3m以下(3m含む)の場合は無視して良いです。 また2項の1.2m以上の直階段の踏幅は「前項の規定によって設ける」なので規定に該当しない場合は1.2mとする必要はない(1.0mでもOK)ので枝4は正答となります。
どこに踊場を設けようと自由で、踏面奥行きが大きいモノを踊り場という。 住宅の宅内階段幅は、75cm以上あればいい。 踏幅=階段幅
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