教えて!しごとの先生
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長文ですみません。 1月初めに転職(契約社員)し、その後すぐに精神的な病にかかってしまいました。 2月20日から…

長文ですみません。 1月初めに転職(契約社員)し、その後すぐに精神的な病にかかってしまいました。 2月20日から6月末まで休職しています。復職後の勤務は「月~金フルタイム、残業は月50時間」という会社の回答を見て、年末まで休職期間を延ばすよう医師に診断されました。 休職前の勤務状況は朝6時半から22時半ごろまで、残業として申請できたのは40時間まででした。 協力会社へ作業の指示を出し退社、しかし作業に問題があると深夜3時でも電話がかかってきます。 本社社員からの無視、嫌がらせ、同じ会社の上司の長話(忙しいのに手を止めて聞きなさいと言い仕事に関係のない話)をされるなどしました。家の近くのホームの幅が狭く、ホームを歩いていても電車に吸い込まれそうな感覚になったり、ふらつき動悸めまいがひどくなったため内科を受診し血液検査もしましたが異常なしで心療内科へ行くことになりました。 入社して3ヶ月は試用期間ということで、試用期間にも関わらず休職となってしまいました。 試用期間なのに休職が認められたというのは感謝ですし、迷惑をかけていることはわかっています。すごく迷惑をかけており、自分自身使い物にならないポンコツなのも理解しています。 復職後の短時間勤務も人数的に無理なのも理解していました。 7月1日までに復職できない場合は自主退職してくださいと6月初旬に連絡がありました。 どのみちこれだけ迷惑を掛けたので、退職を考えていましたが、いざ会社からそう連絡が来るとさらに落ち込んでしまいます。 前職では15年間、うつやその類の病とは無縁で…明るい、頑張り屋さん、頼りになる、いるだけで雰囲気が和む、なんて言ってもらえていたので…。 結局何が言いたいのか分からなくなってしまいましたが、会社の仕事が原因でこの病気にかかりました。会社からの退職依頼、また自己都合退職にしなければならないのでしょうか。 公的機関に相談するとしたらどのような機関になるのでしょうか。 アドバイスお願いできますでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >復職後の勤務は「月~金フルタイム、残業は月50時間」という会社の回答 ちょっとブラックなんでないの? 休職前は「朝6時半から22時半ごろまで、残業として申請できたのは40時間まででした。」ってことなんだからサービス残業だよね。 病気になるのも当然だわ。 ここに電話相談するか、労働基準監督署に相談しましょう。 「労働条件相談ほっとライン」について | 東京労働局 労働条件のこと労働者の方も企業経営者の方もお電話でご相談ください。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html > 「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による >健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題につい >て、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例などの説明や各関係機関 >の紹介などを行う電話相談です。電話相談は、労働者・使用者に関わら >ず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名での相談も可能 >です。 電話番号 0120-811-610 転職前と後では隙間なし?ハローワークでお金もらってました? 連続して雇用保険を支払っていたなら、これに該当します。 6ヶ月以上雇用保険に加入していて、うつ病で退職となった場合、特定理由離職者というものがあります。 特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した 場合、 1 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間) 必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前 2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。 2 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります 離職後、ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 具体的には、以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf あなたの退職の場合はこのケースに合致するかと思います。 この特定理由離職者に該当します。(これには医師の診断書が必要です) >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 - (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限3ヶ月が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮) また、この形で退職の場合は、 ・障害者などの就職が困難な方という扱いになり、所定給付日数が150日(雇用保険加入1年未満)、300日(同1年以上で45歳未満)360日(同、45歳以上65歳未満)まで延長されます。 ・通常4週間に2回以上の求職活動が必須ですが、1回に軽減されます。 ・市役所で手続きすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。 (特定理由の場合、1年間ですがかなり安くなります)

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