失業保険の受給資格の決定を受けた後に病気やけがのため、 15日以上働くことができない状態になった場合は、 失業保険(基本手当)のかわりに、 同額の傷病手当を受給することができます。 傷病手当をもらった日数は失業保険の給付残日数から差し引かれます。 ただし、待機期間中の人や給付制限期間中の人については、 支給されません。 ※「傷病手当」です「傷病手当金」ではないのでお間違えなく。
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基本手当を受給中に、病気やケガで職業に就くことができない状態になった場合、その状態が引き続いた期間によって、次のように扱われます。 ①その期間が15日未満の場合 証明書の提出により失業の認定を受けることができ、そのまま基本手当を受給することができます。 ②その期間が15日以上30日未満の場合 失業の状態とは認められず、基本手当をもらうことはできません。 雇用保険法における「失業」とは、「働く意思と能力があること」であり、長期間病気やケガの状態にあるのは、「働く能力がある」ことにならないからです。 この場合、基本手当の代わりに、傷病手当を受給することができます。 傷病手当の支給額は基本手当と同額です。また、傷病手当をもらった日数分、まだもらっていない基本手当の日数が減らされます。つまり、基本手当が傷病手当にそっくり入れ替わって支給されるイメージです。 ③その期間が30日以上の場合 基本手当の受給期間を延長するという選択をすることもできます。 こちらは、もらうことのできる基本手当を、病気・ケガが治ってからの後回しにして受給するイメージです。 以上のことをまとめると、病気・ケガの期間が、 ●15日未満→基本手当をそのまま受給 ●15日以上30日未満→傷病手当を受給 ●30日以上→傷病手当を受給、または基本手当の受給期間の延長となります。
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