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失業保険の給付日数について。 この度、2017年3月31日に会社都合にて退職となりました。本日、失業保険の手続きにいき…

失業保険の給付日数について。 この度、2017年3月31日に会社都合にて退職となりました。本日、失業保険の手続きにいきましたところ、私の年齢、条件ですと、2017年3月31日退職の場合は90日の給付日数、2017年4月1日以降ですと150日の給付日数に延びていました。おそらく法律が変わって、1日の退職日の違いで60日の給付日数の違いが生じているようです。同じような方、いらっしゃいますか?1日の違いで60日も給付日数が変わるなんて、納得できません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    国民が納得するかどうかは施策と関係ないのがこの国の行政です。 それはともかく、所定給付日数は90日ですが、個別延長給付の候補にはなっているんじゃないかと思います。受給資格者証のどこか(候補になった経験がないのでどこなのかは知りませんが)に「候」の字が印字されてるのではないかと。 個別延長給付は再就職手当の額には絡んでこないですし、要件を満たせなければ個別延長給付はされませんが、もともとの雇用保険の役割を考えれば再就職手当などの就職促進給付はおまけみたいなものです。 30歳未満は同じ条件で4月以降の離職であると個別延長給付もないので、すべての人に平等にってわけにはいかないのも行政です。一日違うだけで不利になるのを騒がれて対応したら、2日違いの人が不満に思うし、それも対応したらその次も・・・となって堂々巡りみたいなものです。リーマンショックにまったく関係ない離職でも個別延長給付の恩恵があるだけマシであるともいえます。 不満を言うべき相手はこの数日の経緯を考えると公明党かと。解党するべきである。 しかし、あの法務大臣、今まで見た中でこれほど見た目から危ない法務大臣を覚えていないのはおっちゃんだけでしょうか? うつむかずに答弁できていた姿が思い出せません。

  • 会社都合なので、特定受給資格者とお見受けします。 特定受給資格者の日数は仰る通り法改正により今年4月1日より拡充されています。1日違うだけでダメなんです。 お気持ちは分かりますが「法の不知はこれを許さず」という刑法ですが、法格言があります。 つまり知らないことは罪なのです。 結局知らない事によって最後に不利益を被るのは自分自身ということなんですね。 これを良い機会に自分を守って行きたいものですね。

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