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民法94条2項「虚偽表示による意思表示の無効は善意の第三者に対抗できない」という条文について、

民法94条2項「虚偽表示による意思表示の無効は善意の第三者に対抗できない」という条文について、かなり古い判例ですが、「虚偽表示により債権を譲り受けた者から、取立てのために当該債権を譲り受けた者は第三者に該当しない(大決大9.10.18)とありますが、なぜこれは第三者にならないのですか? 「独立した利益を有する法律関係とは言えない」という事ですが、独立した利益とはどういう事なのでしょうか? その他、「虚偽表示により債権を作り出した者から当該仮装債権を譲り受けた者は第三者にあたる(大判昭13.12.17)という判例もありましたが、これと解釈がどう違うのかいまいち分かりません。 初歩的な質問で恐縮です。 ご教授願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    似ていてわかりにくいね、たしかに 最初のご質問の「取立てのために当該債権を譲り受けた者」ってのがわかりにくいかもしれないけど、俗に言う「取り立て屋」さんの事。 きっと今もいるのでしょうけれど、かつては「取り立て不能」の債権を安く買い集めて取り立てだけをやる(買って移転したというけれど、実際には取り立ての代行のみが多い)その筋の方ってたくさんいたんです。 ただし、正規に(虚偽表示にだまされたとしても)債権を買った人には「虚偽表示により債権を作り出した者から当該仮装債権を譲り受けた者は第三者にあたる」 は原則通り

    なるほど:2

  • まずは、問題となっている人を、保護する必要があるか考えてみること。 それができないのであれば、現段階では法律を学ぶ意味は無い。

  • 「虚偽表示により債権を譲り受けた者から、取立てのために当該債権を譲り受けた者は第三者に該当しない(大決大9.10.18)とありますが、なぜこれは第三者にならないのかは「独立した利益を有する法律関係とは言えない」という事です。 独立した利益とは虚偽表示の当事者と一体として見るべきではないという事 判例は街金の社長が、事務所でたむろしている知り合いのチンピラに「この借金を取り立ててきてよ」なんて場合です。 このチンピラは街金の社長と『グル(=仲間、一味)または手先』だから社長と一体として見てよくね? と判例は考えたわけです。 特に下との関係で、チンピラが借金を取り立てられない場合にチンピラは損しません 借金を取り立てられない損は社長が負うのでチンピラは借金を取り立てることに独立の利益がない(手間賃をもらえると言う別の利益があるだけ) 一方 「虚偽表示により債権を作り出した者から当該仮装債権を譲り受けた者は第三者にあたる(大判昭13.12.17)という判例は 街金の社長がサービサーとか金融機関に債権を売ります。 借金を取り立てられない損は譲り受けたものが負い、社長は負いません。 よって、違います。 なお、あなたは何のために勉強してるのでしょう? 司法試験や学者レベルでないなら、この質問をすることは無駄です。 司法試験や学者レベルならこの質問をするべきではなく、文献を調べるべき。 よって、、この質問はどう考えても『勉強のやり方を間違ってる質問』な訳です 勉強は手段であり、手段は目的を達成するために適切であってはじめて意味があります、 無駄なことはやめましょう

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