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友人が困っているので質問させてください。 育児休業手当金についてです。 美容師として働いています。 妊娠8ヶ月…

友人が困っているので質問させてください。 育児休業手当金についてです。 美容師として働いています。 妊娠8ヶ月まで仕事をして、美容院側とは「また働きたくなったらいつでも雇うよっ」という感じで出産を迎えました。 休業に入るときに旦那さんの扶養に入りました。 この4月から美容院へ復帰しました。 旦那さんの扶養のままです。 出産前からずっと、もともと雇用保険は払っていません。 復帰して1ヶ月半で、第二子の妊娠が発覚しました。 友人は、今回は育児休業手当金がもらえるものなら欲しいということで相談してきましたが私も色々調べてよくわかりませんでした。 2016年2月まで仕事をして、2017年4月に復帰。 次の出産は2018年1月なので2017年11月頃には産休になります。 雇用保険の遡りを支払えば今回の出産で育児休業手当金はもらうことができるのでしょうか? 雇用保険の遡り支払いはどうすればいいのでしょうか。 友人は1人でハローワークに行き話を聞いたみたいですが、会社側に言えと言われたみたいです。 美容院側も前例がなく、よくわからないと言っています。 1年間働いていないと育休手当の対象にならないので、今回の復帰から次の出産まで1年間ありません。 4月まで休んでいた期間は育休手当等一切なしです。 普通の企業の場合なら、また手当がもらえるのですがこの場合どうすれば手当がもらえるのでしょうか? また無理でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その美容室が雇用保険に加入してればでもらえますが、適用事業所になってなければ無理でしょう。 事業主負担を嫌がり、美容業全体の3割程度しか加入して無いですよ

  • 本来は1年の就業が原則ですが美容院側とハローワークが話をすれば 1年分はもらえませんが、月割りでもらえるとおもいますよ。

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