教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 専門家が回答

  • 解決済み

60歳定年で再雇用契約で現状働いておりますが、再雇用契約書には有給休暇が10日となっています。現役35年での有給休暇が2…

60歳定年で再雇用契約で現状働いておりますが、再雇用契約書には有給休暇が10日となっています。現役35年での有給休暇が20日有りました。再雇用の際は、継続勤務をしており、私の考え的には20日はあると思うのですが、再雇用契約書に捺印した以上、契約書が優先されるのでしょうか? 対処法があればご教示下さい。

300閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署、労働情報センターに相談しましょう! http://fanblogs.jp/toshifumi666/ 労働問題書いてますので良かったら是非

  • 専門家の回答

    有給休暇は20日あります。 継続勤務の実態で判断されます。 再雇用契約を理由に有給休暇のリセットすることは違法です。 (昭63.3.14基発150号)(判例多数)

    続きを読む
  • 当たり前に再雇用契約書が、あなたと会社の契約書です。 昔はどうとか、現役の時の役職がどうとかはまったく関係ありません。 今のあなたは再雇用契約書で雇われた、シルバー人材です。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる