解決済み
何の差し押さえかわからないので一概には答えられませんが、給料ですと差し押さえの禁止範囲がありますのでそれを超えて差し押さえられませんが、たとえ収入がすくなくても禁止範囲を超えない金額で差し押さえは執行されます。因みに税などの滞納は裁判所の許可は必要ないので、淡々と執行されます。 また、給料が口座に振り込まれる場合はそれは口座にある預金財産ですので禁止範囲はありません。滞納額に満まで根こそぎ差し押さえするでしょう。
裁判で相手が勝訴したら普通にありえますよ。 ただし給料の場合、総額の1/4までと決まってますので、それ以上差し押さえされる事はないです。 (※養育費等の場合は半分まで(詳しくはネットでググってみてください。))
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