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行政書士は、登録して(正式に行政書士として)一般企業などで勤務する ことが禁止されている、ということを聞いたのですが、…

行政書士は、登録して(正式に行政書士として)一般企業などで勤務する ことが禁止されている、ということを聞いたのですが、本当ですか?行政書士として実際に業務を行えるのは、独立開業か士業事務所という ことになるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    おっしゃりたいのは企業の「勤務行政書士」になれるか、 ということだと思います。 ということで、それはできません。 私は東京都行政書士会に確認しましたが、 できないと言われました。 企業に雇われて企業のために業務禁止、 ということですので、 企業での立場と行政書士としての立場が 全く関係なければOKということです。 つまりこれは 「登録したてでまだ行政書士で食えない人が アルバイトをすることまでは禁止しませんよ」 と解釈するべきだと思います。 なので、私も現実に出会ったことはありませんが 「週末行政書士」なんていう人もいるそうです。 独立開業でなければ 「他の行政書士」か「行政書士法人」に雇われる、 ということですので、 厳密に言えば弁護士事務所なんかも禁止ですね。 そこまで厳しく取り締まられた人の話を 聞いたことはありませんが。 実質的に企業専属という形なら 「企業内事務所」というのが考えられます。 企業の事務所の中に事務所を借りるわけです。 ちゃんと賃貸契約書または転貸契約書を作り ドアをつけて看板をつけてという形です。 でも、私はそうしている人を見たことありませんし なんか脱法的という感じがしますね。 https://www.dlmarket.jp/products/detail/489746 ↑これがまだ無料だったころにDLして読んだんですが この中に出てくる企業内事務所の話も なんかドロドロした内容ですし。

  • 書士会の裁量もあるけど、 企業内行政書士ができる様に、 名称独占でも良いから、 それは政治的に働きかけをするべきですね。 頑張りましょう!

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  • 勤務することは禁止されていません。 行政書士としての業務ができないだけです。 職務専念義務、あるいは兼業の禁止です。

  • 行政書士法 第八条 第一項に規定があります。 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

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