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宅建の過去問で「クーリングオフ制度」についてわからないことがあります。

宅建の過去問で「クーリングオフ制度」についてわからないことがあります。[問] 宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 の答えが 3 Aは、Bから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出により、Cの事務所で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。 とあるのですが、クーリングオフできる条件として、『最初の申し込みの場所が重要』とあります。 逆に言えば、上記3の場合でも「最初の申し込みを事務所以外の場所」で行っていれば「契約締結の場所がCの事務所」だとしてもクーリングオフ可能だと思うのですが、違うのでしょうか? 詳しく解説していただけると助かります。よろしくお願いいたします!

補足

設問中、特に「◯◯で買受けの申し込みをしたが...」と書かれていないものは「申し込み場所」=「契約締結場所」と考えれば良いのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    去年、合格した者です。 私もまったく同じところでわからなくて、講師に質問しました。 質問者様の理解で正しいようです。 買い受けの申し込みをしたとあればそこで判断して、なければ売買契約を締結したところで判断する。 そう、教わりました。 講師の説明によると、最初に買い受けの意思表示をした場所で判断する。と、覚える。 意思表示うんぬんがなく、契約締結場所のみの記載の時は、契約締結場所で判断する。 平成元年からの過去問で、このような問われかたをされたのはまれですが、過去に出ている以上、頭のすみに置いといてください。 とのことでした。

  • ぼくは受験者ですが答えを書いてみます。授業では狙われるポイントを習いましたが、この条文のプリントには下線があってぼくもマーカーで印をつけていました。講師の説明では、事務所等という言い方に十分注意するようにと言っていました。こういう引掛けは随所にありますよね。

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