解決済み
契約期間中だけどバイトをやめたい今年大学1年生になった者です。 入学前の3月から始めた書店のバイトをやめたいと思っているのですが、現在6ヶ月の契約期間中なので困っています。 実家付近のバイト先なので通学に困らないだろうとタカをくくっていたのですが、大学でのサークル活動や学科活動があるので、職場が逆に遠くなってしまい不便に感じています。 バスの都合もあり、出勤の1時間半前には行動を始めなければならないので、大学での活動に支障を来しています。 また、大学での活動してからバイトを始めると、帰宅が遅くなってしまい、就寝時間は遅いときで1時を回ってしまいます。 課題やレポートをする時間も十分にはありません。 とはいえ、別にブラックバイトでもなく、むしろホワイトなバイト先です。 私の時間の使い方にも問題はあると思うのですが、大学の活動が充実していて今のバイトにやりがいを感じないのと、純粋に時間がもったいないのでやめたいです。時給も大して高くありません。 今の時間を1時間740円で売るのはあまりにももったいない気がしてしまいます。 しかし現在6ヶ月の契約期間中で、契約が切れるのは9月になります。その間にバイトが合わない、時間がない、学業を優先したい、という理由で辞めても構わないのでしょうか? 何卒回答の方をよろしくお願いします。
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先の方も触れておりますが、 『辞めて構わない』と言うかそもそも契約期間中は 相手の合意がないと原則として一方的に辞める事はできませんよ、 って感じです。 そんな好き勝手に辞める事ができたら契約の意味ないですよね。 まぁ良くも悪くもたかがバイトですから、 ばっくれ気味に辞めた所で本当にそれが訴訟だ何だと 大ごとに発展する可能性は低いとは思いますけども。 でもですね、最終的には人対人なんですから、 まずは話し合う事じゃないでしょうか。 法的にどうかとか自分の時間が勿体ないとかの前に、 「自分の言葉と契約を曲げてしまうのは申し訳ないけど やっぱり辞めさせて貰えないでしょうか」 ってのを頭も下げつつしっかり伝えてみては。 勿論それなりに嫌そうな反応されたり注意されたりするかも、 っては理解しておきましょう。 それはご自身で仰ってる通り自分が高を括ったせいなので。 多くの場合根気強く交渉すれば認めて貰えると思いますが、 万が一「何を言おうとどれだけ頭下げようと絶対にダメ」 とでも言われてしまえば、その時に改めて悩めばいいです。
有期雇用契約は途中解約できないです 民法627条 ただしやむを得ぬ理由があれば解約できます 民法628条 労働者側から見たやむを得ぬ理由とは 不法な業務命令 身体に危険が及ぶ業務命令 賃金の不払い 遅滞 といった理由です 一方的に契約義務を果たさず 雇用者に損害が生じた場合損害賠償責任が生じます
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