教えて!しごとの先生
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初めまして。 2015年11月から出産のため、産休を取得し育休を2017年の4月まで取得していました。 4月で職…

初めまして。 2015年11月から出産のため、産休を取得し育休を2017年の4月まで取得していました。 4月で職場復帰する予定が、2人目を妊娠し切迫流産のため自宅安静ということで復帰はせず、私傷病欠勤という形で現在休んでいます。 下記の件について、人事から連絡があったのですが中々理解できません。本人に確認したい所なのですが、対応が最悪で自分で調べてくださいという回答しか得られませんでした…。 お分かりになる方、どういった意味なのかこんな無知な私にはご教示いただけませんでしょうか? 誹謗中傷、いたずらはやめてください。 よろしくお願いします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 私傷病欠勤中の賃金について 2016年4月より、規程が改定され私傷病欠勤についても 毎月の給与からも勤怠控除されることになりました。 勤怠に基づく控除となりますので、翌月の給与から 私傷病欠勤分の控除をさせていただいています。 よって、復職されたことにより、給与はありますが、 翌月の給与から控除されますので、欠勤等されている 場合は、立替金が発生してしまうことが十分あり得ます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与計算が、何日締めで、当月or翌月の何日払いかが分からないと、 何とも言えない所はありますが…。 ただ、文面から察するに、欠勤は必ず翌月で控除されるようですので、 4月給与は丸々出て(但し、恐らくそこから社会保険料や住民税などが引かれる) 5月給与は、4月の欠勤部分が控除され、さらに5月分の社会保険料や住民税が引かれる。 ということになるかと思います。 ポイントは、社会保険料などが控除される関係で、 4月の手取りで貰う額以上に、5月で控除(=会社に直接支払う)されることも想定されますので、注意してください。

  • 4月分の給与はフルで払われますが、4月に休んだ分は五月分から引かれることになります。 おそらく現在の状況では五月も休みになるので、五月分の給与0&4月分のマイナス、ということで給与の額がマイナスになる可能性が高いです。 従ってその場合はマイナス分を会社に支払って下さいね。 という意味だと思います。 軽く調べましたが法律的な問題もありませんでした。 簡単に言うと4月分の給与は丸々とっておいた方がいいですよ。五月の給与でその分が請求されます。という事ですね。

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