>保護8.9万貸付られて 生活保護費は貸付金ではありません。 給付金です。(原則返還義務なし) >給付金10万入ってくるのですが、この10万は何処に返還すればいいのでしょうか? 職業訓練学校の受講給付金を収入に充て、不足分があればその分を保護費として支給します。 ですから、返還は必要ありませんが、その分保護費が減りますので、あなたの使える総額はこれまでと変わらないことになります。 相談事例の場合、給付金額が保護の基準生活費を超えますので、 保護を停止するか、医療扶助単給で保護費不支給(場合によっては、医療費本人負担額の形で一部医療費を負担)となると思われます。 職業訓練学校の受講給付金そのものを受けずに、保護継続するという選択もあります(保護サイドとしては、お勧めしずらいのですが)が、最終的にどれを選ぶかは、ハロワの担当、CWとよく話し合っておいてください。
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