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アルバイトの年間の総所得が103万を超えると扶養からはずされて税金を払わなければならないようですが、2件バイトを掛け持ち…

アルバイトの年間の総所得が103万を超えると扶養からはずされて税金を払わなければならないようですが、2件バイトを掛け持ちしてる場合、それぞれで103万まで稼げるのでしょうか。つまり合計106万まで。2件バイトを掛け持ちしてる場合、それぞれで103万まで稼げるのでしょうか。つまり合計206万までかせげるのでしょうか。 企業により税理士はちがうだろうし、どこかで全国の人の所得を統括して管理していることもないだろうし。 どうでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に合算されますので、2社あわせて103万円です。 各アルバイト先の事務のやりかたにもよると思いますが、 普通の会社であれば、年始に給与報告書として、 全従業員の年収の報告を市役所に出しますので、 ばれるとすればそこからだと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • どこかで全国の人の所得を統括してます。 あなたの年間の給与所得が103万円超えると、あなたを所得税の扶養へ入れている人の扶養からはずれるので、 その人の所得税の計算するときの、簡単にいうと、割引がなくなります。 あなたへ給与を支払ったことを、会社が報告していれば、103万超えているかどうかはすぐにばれます。

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