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不動産業を経営されているかた、また詳しい方に質問です。 旦那の父が工務店を経営してます。 旦那はその下で社員とし…

不動産業を経営されているかた、また詳しい方に質問です。 旦那の父が工務店を経営してます。 旦那はその下で社員として働いてます。 土地の売買が出来るようにと宅建の資格を…という事で、私が受験し、昨年合格しました。しかし、不動産業はほぼ無知の為、しばらくは不動産屋に事務などで働き、様子を見て、流れをつかんだら、旦那と独立して不動産業を営みたいと思っています。 そこで質問ですが、 宅建主任者の交付は、実務経験か講習受講で発行して貰えるんですよね?これから先何年後になるかわかりませんが、いつまででも過去に宅建主任者合格していれば、講習受講等で主任者証の交付はできるのでしょうか? またこれから不動産屋にパートでも2年働いてから、交付してもらえば実務経験はクリアになりますか? また交付後1年不動産業で働いてないと失効してしまうんですよね? 新規に会社を設立し、移行すれば問題ないのでしょうか? 最後に、講習受講し主任者の資格を取得しただけでは、いきなり不動産屋を経営するのは、やはり難しいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試験は合格しているようですが、経験がないので登録をしていないという事ですよね? 登録するにはおっしゃる通り2年以上の実務経験か「登録実務講習」を受けること、 そして、欠格要項に該当しない事 があります。 経験がないのであれば、「登録実務講習」を受講することで、2年の実務経験がある者と同等とみなされます。 試験合格者が登録を受けるかどうかは任意なので、 貴方のように合格してすぐに登録しない人もいます。 合格してから数年しても登録できますので、経験を積んでからでも大丈夫ですよ。 ただ、実務は出来なくても免許が欲しい会社は沢山あると思いますので なるべく早めに登録を済ませ、免許を取得しておいた方が 就職にも便利かもしれません。 登録してしまえば生涯有効ですから。 交付後1年で失効するのは主任者の免許ではなく 業者の免許です。 会社を設立し、宅建業の免許を取得したにもかかわらず、 1年以内に営業を開始しないと免許権者(都道府県知事)が免許を取り消すことになります。 なので今は心配する事はありません。 昨年合格したということなので 早く登録講習を受講して登録し、主任者証を交付してもらわないと 合格後1年が過ぎてしまうので 法定講習も受講しなければ主任者証も交付されなくなってしまいます。

  • 先の方が回答しているので、回答していない部分だけご説明すると パートで2年働いて実務経験になるかといえば、会社によります。従業者名簿に載せてもらえれば可能ですが、普通は無理でしょう。実務経験など気にせずに講習を受けて下さい。その方がパートでも入りやすくなりますし。 いきなり不動産業を経営といっても、実際実務が出来ますか?出来れば可能ですし出来なければ出来る人を雇用するしかないでしょう。宅建の試験は、重要事項説明に主眼がおかれていますから、実際の実務については経験を積むしかありません。 たとえば、ある土地の売買の仲介に入った時に、物件調査・境界確認・測量・重説・契約書の作成 調印 ローン 抵当権抹消 決済 引渡 など問題なく出来ればいきなり経営しても問題ありません。

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