解決済み
一級建築士 法規 建築協定、地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。1.建築協定書については、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。 2.建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合は、建築協定を締結することができない。 3.地区計画等の区域内において、特定行政庁は、予定道路の指定を行う場合においては、当該指定について、原則として、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、建築審査会の同意を得なければならない。 4.地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る。)内において、市町村の条例で定める建築物の容積率の最高限度は、5/10以上の数値でなければならない。 1が違うで良いですか?
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おっ、正解です! 法第69条により、「土地の所有者等」とは、原則として、土地の所有者及び借地権を有する者(借地権者)です。 ここまでいいですね? → 法第70条第3項により、建築協定書の作成に当たって、「土地所有者等」の全員の合意がなければならない。 ただし、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合、土地の所有者以外の「土地の所有者等」の全員の合意が必要である。 とあります。 よって、 『借地権を有する者の全員の合意は必要』ですが、 『その土地の所有者の合意はなくてもよい。』ので 誤りとなります。
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