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契約社員として就業しており、5月31日をもって契約終了となり、同時に会社都合での終了です。。 5月後半は有給休暇で消化…

契約社員として就業しており、5月31日をもって契約終了となり、同時に会社都合での終了です。。 5月後半は有給休暇で消化します。もしも5月後半のうちに新たな就業先を見つけて、6月1日から就業するとなった場合、失業保険の手当て関連は何ももらえないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    何も貰えない代わりに被保険者期間が通算されて、後で失業給付を貰うときに日数が増えます。 「保険」なので困ったときに役に立つものです。 自動車保険に入ったから事故を起こしたいとか、住宅ローンを払わなくて良くなるからガンになりたいという人はいないでしょう。 失業給付を貰ったところで、生活できる金額にはならないと思いますよ。

  • 退職前に次の就業先が決まっていた場合は、失業手当は出ません。 入社日が待機期間中とかそういう問題ではありません。 待機期間が問題になるのは、退職後(待機期間中)に就職先が決まった場合の話です。再就職手当に関しても同様です。

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  • 離職票上の退職日から7日間は待期期間ですから、この間に再就職が決まった場合は何ももらえません。 それ以降に再就職が決まった場合は、「再就職手当」がもらえます。 もしくは雇用保険の権利を使わず再就職すれば、再就職先でも引き続き雇用保険の権利を継続できるので、もし再就職後1か月とかで辞めても、失業給付を受けることができます。 再就職手当をもらった場合は、一旦リセットされるのでもらえません。 どちらを取るか、の選択になりますね。

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  • 失業手当というのは失業したらもらえるわけではなくて、失業したうえで適切な再就職活動を行ったている期間にもらえるものです。 失業期間も再就職活動もありませんので手当はありません。 が、今まで加入してきた期間はそのまま引き継がれます。

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