解決済み
契約社員として就業しており、5月31日をもって契約終了となり、同時に会社都合での終了です。。 5月後半は有給休暇で消化します。もしも5月後半のうちに新たな就業先を見つけて、6月1日から就業するとなった場合、失業保険の手当て関連は何ももらえないのでしょうか?
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退職前に次の就業先が決まっていた場合は、失業手当は出ません。 入社日が待機期間中とかそういう問題ではありません。 待機期間が問題になるのは、退職後(待機期間中)に就職先が決まった場合の話です。再就職手当に関しても同様です。
離職票上の退職日から7日間は待期期間ですから、この間に再就職が決まった場合は何ももらえません。 それ以降に再就職が決まった場合は、「再就職手当」がもらえます。 もしくは雇用保険の権利を使わず再就職すれば、再就職先でも引き続き雇用保険の権利を継続できるので、もし再就職後1か月とかで辞めても、失業給付を受けることができます。 再就職手当をもらった場合は、一旦リセットされるのでもらえません。 どちらを取るか、の選択になりますね。
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