解決済み
法的定義はありませんが、慣習的に使用されてる制度です。 ①完全月給制 1ヶ月幾らと月単位で決める賃金を言い。基本的に欠勤遅刻等が有っても減額は無く、全額支給されます。部長、課長と言った管理職に多いです。 ②月給日給制 月単位で賃金を決め、支給の対象期間中に不就労があれば、その分を減額し向上する制度で、一般社員等は基本的にこれが採用されています。 ③日給月給制 1日を単位とした制度で、1日幾らで契約します。ただし支給は毎日でなく、1ヶ月を纏めての支払いになります。働いた分だけを支給するという決め方ですから、減給はありません。
法的定義はないですが、 労基署などでも使用しています。 日給月給制は使う人によって2通りになります。 1.賃金は日給家時給で定めてあって、月の労働日数に応じて支給される 2.一ヶ月の賃金を基本給などの固定賃金で定め、遅刻早退欠勤にはその分定めた賃金から引かれて支給される。 月給日給 日給月給の2に同じ。
給与の「○○制」というのは、法的な定義がありません。言葉を使う人が、それぞれ勝手に使っているだけです。 但し、「○○制」は労働基準監督署やハローワークでも使っており、労働関係の官庁等が使用している言葉の意味は、以下の通りです。 ・日給月給制:賃金は月額固定である(労働日数が月によって変動しても、月の賃金は同額である)。但し、遅刻早退欠勤の控除や、時間外割増などで賃金の加減のある分については、日給額に基づいて、賃金に反映させるもの。 ・日給制(または日給制の月払い):月に労働した日数に、日給額を掛けたものが、月の賃金。月の労働日数によって賃金が変動する。 ・月給日給制:労基署やハローワークでは、使用しない言葉。 労働基準監督署やハローワークが、「日給月給制」などと言ったときは、上のような意味です。 これを、日給月給制のことを「月給日給制」と言い、日給制のことを「日給月給制」と表現する人もいます。 法的には確定した用語ではありませんから、言葉を使う人の自由ですが、個人的意見としては、「何で、労働基準監督署やハローワークの使う用語に合わせないんだろう?」とは思いますが。
なるほど:2
言葉を入れ替えているだけではなく 労働契約自体が違うものだから、給与が違うのも当然です
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