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10年前に、従業員5名の小さな会社に入ったのですが、労働契約書も就業規則も見た事がありません。

10年前に、従業員5名の小さな会社に入ったのですが、労働契約書も就業規則も見た事がありません。労働契約書って義務ですか? 無知な私に知恵を授けてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    たいがいの契約は双方の意思の合致で成立します。書面化が成立要件であるのは数少ないです。 労働契約も前者に属しますが、労働者保護に欠けるので、労基法は雇用契約成立の折には、労働者への書面交付を使用者に義務付けています。書面でありさえすればいいので、雇用契約書の形でも、雇入れ通知書でもかまいません。 質問者さんの場合は、労働契約は成立していますが、書面交付しなかった使用者を労基法違反に問えます。

  • 基本的には10名以上の従業員がいたら労働基準監督署に届けが必要になりますがそれ以下ならつくってないところが多いと思います。 労働契約書つまり労働条件明示書は必ず交付しなければ労働基準法違反になります。 その他不満なら改善要求する権利はあります。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 地域の労働基準監督署に連絡をとって、きちんとしてもらった方がいいでしょう。

  • 労働契約または雇用契約は義務です。 就業規則は従業員10名いないので不要です。 どのような条件で働くかは契約書がなければ文句も言えませんので、交わしていなければ即交わしましょう。

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