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株主総会の議事録の代行って司法書士ですか?

株主総会の議事録の代行って司法書士ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    商業・法人登記関係の登記申請書の作成や登記所(法務局)への提出の代行は、司法書士か弁護士かだけど、 株主総会議事録の作成は、別に、税理士や社労士や行政書士が代行して作ってもOKですよ。 他の方が回答しているように、 定時株主総会の時期とか、会社ごとで違う部分があるんで、作成する前に定款読めやってのは、その通りです。(笑) とはいえ、取締役の選任は株主総会で、とか、代表取締役の選任は取締役会設置会社は、取締役会で、とか、ほぼほぼ共通している部分を知らない人もいるため、行政書士や司法書士や弁護士の先生に作成してもらった方が正確なのは、そのとおりですが、、、 税理士は決算~税務申告までの業務に付帯して、定時株主総会議事録や取締役会議事録や、標準報酬月額算定(資格取得時・随時改定など)に付帯して、株主総会議事録まで作ってくれるところは多いです。 社労士も、標準報酬月額算定(資格取得時・随時改定など)届出書作成提出に付帯して、株主総会議事録まで作ってくれるところは多いです。 ただ、商業・法人登記自体は、定款を読んだうえで、ネットや法務局の登記相談など利用しても、カンタンにできる申請の部類です。 書類の量も、そんな多くないしね。

  • 社労士、税理士、司法書士でもOKなどと出鱈目ヌかしてる嘘つきがいるな。 良い訳ないだろ。 完全無料でやるなら、法律上可能ではある。 しかし、実際には他の書類作成料、顧問料、コンサル料に加算しているに決まっており、脱法行為なんだよ。 ただ立件が困難だったり、数が多過ぎて取り締まり仕切れないってだけのこと。 だからと言って、それをOKなどと開いた口がふさがらんな。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 議事録作成の代行なら、行政書士、行政書士登録していない税理士や社労士もやってますしね。。。OKです。 決算にかかる定時株主総会議事録や、取締役会議事録、取締役の役員報酬を決定するための株主総会議事録とか。。。 ちっちゃい会社で事務やっていると、そういう士業の事務所の人に、作成してくれるのは助かるのですが、その前に、最低でも定款を読めよって思います。 というか、商業・法人登記って、、よっぽどの大企業とか、上場企業でもない限り、そんなに難しくはないし、書類の量も少ないです。

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