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2つの事業主に雇用される場合の解雇について

2つの事業主に雇用される場合の解雇について4月1日~9月30日まではJR東海、10月1日~3月31日まではJR西日本といった雇用の場合についてですが 就業場所は新大阪駅でみどりの窓口だとします、10月からは在来線の方の駅の窓口の担当をしてもらうため事業主が変わると。こういった場合、3ヶ月の試用期間があり7月にJR東海を解雇されたときに、9月までは仕事はないけど、10月からの仕事があるのかどうか非常に気になったのですが。 こういった場合、2事業所が協定を結んで雇用しているようなものなので、包括して1つの雇用契約としてみなしてすべての仕事を失うとそういう考えであってますか? 今度は逆に 事業主・事業所は一緒だけど職種がことなるパートタイマーを2つやった場合 例:ヤマト運輸名古屋主管支店で、4月1日~3月31日まではセールスドライバーを5Hやって7月1日~8月30日までは短期の荷物の積み込みのパートを2Hやる場合で、セールスドライバーの成績が悪くて7月30日で解雇となった場合どうなるか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2社以上にまたぐ契約のときにどうなるかってことですよね? たとえば、電気を滞納したからってガスは止められることはないですよね。これは会社が別だからでしょうけど、契約もそれそれ別だからです。NTTdocomoの携帯とNTTの固定電話も会社は似てますけど滞納したからといってとめられることはありません。ただし、ソフトバンクテレコムのおとくラインとソフトバンクモバイルの携帯電話のようにセット契約の場合は、どちらかの支払いができていないと双方が全部だめになると思います。セット契約の場合は切ってもきることができないってやつです。 最後の質問では、同一の会社で2つの契約を結んだ場合ですよね、だったら携帯電話の1人で2台契約した場合はたとえ支払いや契約が別でも一方が滞納なら全部止められると思いますから、会社に著しく業務に影響を及ぼしたと判断されれば両方だめじゃないでしょうか。

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