解決済み
至急です!育休終了後有給消化して退職する事についてチップ500枚です! 現在育休中です。3月に電話で育休終了後に有給申請と退職したい旨を会社に話しましたが認めてくれなかったため、先日内容証明で有給申請と退職届を会社に送りました。(労基署のアドバイスのもと) しかし、返ってきたきた書類には、(社労士の名前で)有給申請は通らないといった旨が記載されていました。 また労基署に相談する予定ですが、社労士はこういった労働問題のプロですよね。。書類には、『有給とは労働日に使用するもので、あなたは会社には受け入れ体制はあるのに、それを放棄したとみなし、有給を取る余地はないと考えます。』といった内容でした。 社労士の名前も入れて送ってくるぐらいです。むこうも本気なんだと思うのですが、会社に有給申請を拒否する権利はないと思うのですが、どうなんでしょう。。 勝てますかね。。
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育休とって終了後即、有給取得し退職ですか・・・、退職 合意ならず内容証明・・・。 まあ、いろいろご事情もおありなのでしょうけど会社と してもなんじゃそりゃと思うんじゃないですか。 とはいうものの育休終了後に退職する事も当然可能。 有給残日数あるなら、育休終了翌日から退職日までの 労働日について有給を指定することは当然可能。 ①時季指定 有給は労働者が時季を指定する事により成立し、その日の 労働義務免除と賃金請求権が発生。労働者が請求し、会社 が承認する事により発生するもんではなく、時季指定すれ ば下記②を除き成立。 ②時季変更 ただ、会社は労働者が指定した時季が代替要員確保困難 など事業の正常な運営に支障が生じる場合は、他の時季に 変更できる。ただ、会社がじゃあ、~日にと変更する 事まではできず、実質その日について拒否すればよい。 なぜなら労働者がじゃあ、~日でという指定する権利ある から。 で上記①,②の前提をポイントとして、退職日が決まってい る場合、退職日まで時季指定したのであれば、②の 正常運営に支障として拒否されても、退職日を超えて じゃあ、~日と時季指定できないため、会社は②の時季変更 はできない(行政見解も同様)。 整理すると 会社が退職合意ならず、内容証明で退職意思表示(辞職) した事により、退職は成立。(退職日については割愛) 同様に有給残日数を指定したのであれば、上記により 有給成立し、会社は拒否できない。
基本的に育児休暇は復職する事を前提として儲けるものですが、会社側はそれを理由に労働者の退職意思を拒む事は出来ません。当然会社は有給申請も認めざる得ないでしょう。世の中にはいい加減な社労士もいますからね。 ただ、会社が今後あなたと同じ事をする人が出る困ると考えて育休の縮小や廃止などを検討する可能性もありますね。そうなれば別の方が育休を取りづらくなる事も考えられます。 今回は事情があっての退職だとは思いますが復職せず退職というのはあまり褒められた行為ではありませんよ。
なるほど:3
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