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以前派遣会社で日払いをしているところがあり実働分日払いの70%まで支給するといことで、日給1万なら7000円まで現物で支…

以前派遣会社で日払いをしているところがあり実働分日払いの70%まで支給するといことで、日給1万なら7000円まで現物で支給できるというものでしたが、残り30%分は最後の所得税と、社会保険料分で残すものと思われますが、 この1日当たりの日払いの何%まで支給という条件に法的決まりはあるのでしょうかね・・・? それとも派遣の自由でしょうかね・・? 50%でもOKとか、 あともともと日払いとか週払いは、法的にしなく手はいけないという規定はないのでしょうかね・・? 派遣会社の自由でしょうかね・・? 法的な決まりがなければ・・? 日払いも週払いも自由ということで、 まあ普通の会社は基本的にひと月払いで支給でしょうが、ボーナスがある会社とか大手企業は、じっさい正社員で工場へ勤務していた時はひと月払いのみでしたが。 まあ週払いの実働の何%まで支給というのも派遣の自由でしょうかね・・・? 法的な決まりがなければ、 確か法ではひと月に1回以上の給料を支払えばOKというもののような気がしましたが・・・?

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    労働基準法第24条 ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 ◇この規定により、「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」でなければ、派遣会社の賃金支払いの方法は違法です。

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