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3月末で4年働いた会社を退職しました。(契約社員だったので、契約満了のため) 失業保険の申請をしようと思っておりますが…

3月末で4年働いた会社を退職しました。(契約社員だったので、契約満了のため) 失業保険の申請をしようと思っておりますが、わからないことがあるので質問させてください。1)失業保険を貰うよりも、出来れば早くに職に就きたいです。 派遣社員で考えています。 申請後に就職が決まった場合、再就職手当がもらえるようですが、これはハローワークで紹介を受けた場所に限りますか? 自分で探した派遣社員の仕事でももらえますか? 2)1)がOkな場合、失業保険の申請後、一週間後あたりが認定日だと聞きましたが、それまでに派遣で決まった場合はもらえないのでしょうか? そうだとすれば、認定日を待ってから派遣の仕事を探したほうがよいのでしょうか 3)再就職手当をもらわない場合の話になりますが 失業保険の認定日から、実際に給付金がもらえるまでの期間はどれくらいでしょうか? (申請してからどのくらいでしょうか) 給付金をもらうまでの期間に派遣で決まった場合、もちろん、給付金がもらえないのは分かっていますが、次回退職した時に持ち越し?されるのでしょうか 文章がわかりずらく、質問の意味もわかっていただけないかもしれませんが・・・ 教えていただけたらうれしいです。

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    再就職手当の支給要件に「給付制限3か月の最初の1ヶ月以内の就職(決まったではなくて就職です)の場合、ハローワークや厚労省に登録のある紹介業者などからの紹介によるもの」というのがあります。 「4年で期間満了」のようですが、期間満了にも一般受給資格者になる場合と特定受給資格者や特定理由離職者(受給者側から見ると特定受給資格者と同じ内容)になる場合があります。「4年勤めた期間満了」であれば一般受給資格者なら給付制限3ヶ月が付くことはおそらく間違いないので、雇用保険の被保険者になれる就職や1年以上雇用される見込みがある就職、退職した事業所と関連が深くないなどなどの要件に給付制限の最初の1ヶ月云々が増えることになります。 その期間を過ぎてしまえば店頭の貼り紙を見て応募した結果でも、転職サイトから応募した結果でもほかの要件を満たせば再就職手当はもらえることになります。 ただし、申請前に就職が決定していた(内定や採用決定通知を受けた。電報だったり書留だったりの場合に不在にしていても最初に届いた日が通知日です)場合でその雇用主に雇用される場合は原則として対象にはなりません。 受給資格にかかわりなく待期期間は必須になります。待期期間は受給資格決定日(通常は申請した当日)を含めて完全失業状態で7日過ごさなければいけない期間です。完全失業状態とは就労(一日4時間未満の家事以外の労働)しなかった日ということのはずですが、あいまいなので家事や育児以外の仕事をしなかった日が完全失業状態だと思っているのが無難でしょう。家で商売をしていて店の前の歩道を掃除するのは家事にはなりません。町内会のごみ置き場の掃除当番は家事でしょう。どこかで災害が起こってしまってボランティアに行くのは家事ではないです。 待期期間の最短は当然7日間ですが、完全失業状態とみなせない日があるとその日数分待期期間が延びることになり、また通常は申請した日から28日後前後に到来する初回認定日は特に給付制限がある方の場合待期期間の満了の認定を受けるのが主目的になりますが、初回認定日を忘れたとか勘違いしたとかで行かない人は案外多く、忘れたわけではなくても何らかの理由で不認定になると待期期間からやり直すことになるはずです。その場合は給付制限の始まりも1ヶ月近く遅くなるので給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月も同時に延びます。 いつ就職活動をするかではなくて、給付制限がある場合に自分で探した場合でも就業開始が給付制限の最初の1ヶ月より後かどうかが問題になります。 申請をして受給資格が決定してから再就職をし、再就職先を早期に退職してしまった場合、元の資格が有効に働いている期間中で新しく受給資格を得られない場合は元の資格の再開、新しい受給資格が得られる場合は新しい受給資格で申請・受給資格の決定・待期期間を新しい受給資格で最初からやり直すことになります。 元の資格の再開の場合でも、再離職の理由によっては元が一般受給資格者でも給付日数の上乗せなどの優遇措置がある場合もありますし、特に理由なく離職をした場合はペナルティの給付制限が1ヶ月付与されることがあります。 再開の場合、給付制限中の再離職でも給付制限の期間は過ぎていきます。 再開であっても再離職の手続きをしないと手続きまでの失業期間を対象とした支給はありません。 新しい受給資格と再開とを選ぶことはできません。有効な受給資格がある間の再離職で新しく受給資格を得るには再就職先以降の算定対象期間(被保険者期間を計算できる対象となる暦の上での期間)で被保険者期間の要件(離職前n年でmヶ月以上の被保険者期間がある)を満たさなければいけません。「被保険者期間」とは「被保険者として働いた期間」とは違う退職時点からさかのぼって計算して算出されるもので、算定対象期間とは受給資格にかかる最後の退職から1年ないし2年までの暦の上での期間が原則となります。 もう少し具体的に言うと、再就職先で再就職と同時に雇用保険の被保険者になれば最低でも半年勤めた後でなければ「離職前1年で6か月以上の被保険者期間がある」を満たせませんし、同様に1年勤めた後でなければ「離職前2年で12か月以上の被保険者期間がある」を満たせないということです。「被保険者期間」と「被保険者として働いた期間」は一時期にたくさん休んでいなければ大抵の場合はほとんど一致するものです。半年働けば普通に6か月の被保険者期間になると思いますし、1年働けば普通に12ヶ月の被保険者期間になってくるでしょう。 再就職先の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当するものであれば「離職前1年で云々」を満たせばもらえる可能性がありますが、一般受給資格者にしかなれない場合であると「離職前2年で云々」が絶対条件になってきます。 また1円も受け取っていない場合には所定給付日数は元の資格の算定基礎期間も反映されたものになります。1円でも受け取っている場合は元の資格にかかる履歴はすべてがなかったこととして決まることになります。 元の資格が無効になった後でも受給資格の取得は同じ基準で審査されます。つまり、1円も受け取らないまま受給資格が無効になった場合でも、その次の退職で受給資格を得るには再就職以降の被保険者としての算定対象期間だけで被保険者期間の要件を満たさなくてはいけなくなるということです。 再就職手当の支給要件に在籍確認は実はありません。ですが、在籍確認は就職した日から1か月後くらいに在籍確認(「くらい」ってくらいなので、要件ではないわけです)がされて、それから支給が決定されて振り込みとなることが多そうです。在籍確認がもっと早い場合も、在籍確認をしないハローワーク(たぶん、都道府県単位の労働局ですが)もあるようなので再就職手当がいつもらえるか具体的なことは管轄のハローワークに聞くしかないということになります。 また、再就職手当の支給決定以降であれば振り込みの前後にかかわらず再就職先を離職してしまっても返還の義務はないはずです。支給決定より前に離職した場合で振り込みまでされてしまうと返還義務が生じるでしょうから、振り込まれるより先に再離職の手続きをしないといけなくなります。 再就職手当の支給を受けて半年以上その再就職先で雇用された場合、その半年間の平均賃金が受給資格の賃金日額より低くなる場合、残りの額を上限として就業促進定着手当の支給を受けることができます。 半年以上雇用されていれば離職をした後でも就業促進定着手当の請求をすることは可能です。 余談ですが、派遣の場合には同じ派遣元から派遣就労をすると雇用保険の適用にならない範囲での就労であっても、派遣就労した期間はすべての期間で就職していたとみなされるはずなので気を付けましょう。極端に言うと派遣会社Aから4月1日に派遣先Bで派遣就労をしたあと、同じ派遣会社Aから6月30日に派遣先Cで派遣就労をすると4月1日から6月30日の間は全期間で就職できていたことになるので支給を受けることができなくなるとなるはずです。BとCでの就労が直接雇用のアルバイトであれば単に単発のアルバイトを2日やったというだけです。 わかんないでしょう、きっと。わかってほしくて回答したわけではなくて、一応回答しとくかって程度ですし、回答が合ってるとも言えないんです。決めるのはそれぞれのハローワークなので確定的に言ってはいけないんです。「たぶん」とか「きっと」とか「おそらく」と答えておかないと「そっか、じゃあだめなんだ」って諦めちゃったり、大丈夫と思ってしまって結果駄目だと怒られちゃうんで。怒られてる分には構わないわけですが、諦めた結果生活できないなんてことになるのは非常に困るわけです。Yahoo!JAPANも誰も責任は取りません。籠池一家と大差ないんです。安倍晋三や蓮舫や小池百合子や泣き虫朋ちゃんこと稲田朋美とも。 そういうところなのです、お役所っていうのは。同じ雇用保険なのに全国一律ではない、と。都道府県で言うことややってることが違うわけです。去年の熊本と東京で同じってわけにもいかないですし。 こんな理屈が分かっていても、辞めたい時は辞めたいわけで、支給が受けられないからってセクハラされてるところを引き延ばすわけにもいかないのが現実ですし、「こうしておけばもらえるはず」と思っていてもハローワークがその通りに判断するとは限らないので、どう利用するべきかなんてこともハローワークで具体的に相談するしかないのです。利用しなくて済むのならそれが一番でしょうし。何しろ保険です。

  • 再就職手当の支給条件です。 •基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額 •基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 1)再就職手当はハローワークの紹介で無くても受給する事が出来ます。ただし、その就職先で雇用保険の被保険者となる事が条件です。 2)自己都合退職では無いので、待機7日間で初回の認定日が来ます。 あくまでも採用決定日では無く、就業開始日が起算となります。 取り急ぎでまとまったお金が欲しいのでしたら、就職活動をして認定日前に採用が決まったとしても、就業開始日を認定日以降にすれば、再就職手当の支給対象となります。 3)失業保険は、認定日から原則5営業日後に振り込まれます。 ちなみに、再就職手当は「就職した日の翌日から1ヶ月以内に職安に申請し、決定されると7営業日以内に支給されます」 また、雇用保険の被保険者である期間は、失業保険の申請をしない限り累積されていきます。 すぐに次の仕事が決定できるのであれば、今回は失業保険を申請しないという方法はありだと思います。

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