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一級建築士 法規 どれが誤りか全く解りません・・・ 何条になりますか?

一級建築士 法規 どれが誤りか全く解りません・・・ 何条になりますか?1.地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであり、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。 2.不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないものであり、かつ、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものでなければならない。 3.耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備に必要とされる遮炎性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものでなければならない。 4.耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲及び屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    4が誤りではないでしょうか。 令108条、「屋内」で発生した火災は対象外なので、4が誤りかな。

    1人が参考になると回答しました

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