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労働環境、労働時間の事について質問です。

労働環境、労働時間の事について質問です。動物病院で働く動物看護師です。 うちの病院では今まで、残業代はいっさいなし、ボーナスも半月分が年2回でした。 しかし、院長の知り合いの病院が訴えられた事をきっかけに労働時間が変わりました。 以前までの労働時間では働かせすぎて労働時間基準法違反だったらしく、下記のように変わりました。 【以前までの労働時間】 週休2日シフト制 平日7:30〜19:30 休憩30分(取れない時もある) 土日7:30〜16:30 休憩30分(取れない時もある) 【新しい労働時間】 週休2.5日シフト制 平日8:00〜19:00 休憩1時間 (残業代が出るのは8時半以降から) 土日8:00〜16:30 休憩30分 (残業代が出るのは5時半以降から) 以前まではタイムカードすらありませんでしたが、タイムカード制が導入され、残業代がつくようになりました。 しかし、休憩はタイムカードは切らない(休憩したものとみなして給料計算するので、取れなければ損するだけ。と言われましたが、実質30分も取れない時もあります。) 今までは残業代をつかない事をいい事に、明日に回せる仕事まで残ってさせられていましたが 残業代がつくようになってからは、「残業代、残業代」と口うるさく言われ残業代がつかないギリギリまで働かされ、それ以降は明日に回せないような仕事が残っていても無理にでも帰らせようとしてきます。 それに加え、残業になるなら休憩を削ってでも働け。と言った感じです。 今までサービス残業と分かっていても仕事をこなしていた身からすると、休憩も削らされて急いで働いて残業代がつかない時間ギリギリに上がらされる事に不服に感じます。 それに加え、1番不服なのは 労働時間が短くなったと言う理由で基本給が2万円下がる、昇給も今年度はなし、という事です。 基本給が2万円下がるので年収にすると26万円下がります。 この問題を訴えてでも、どうにかしたいのですが… 1、どのような場所に、どういった手続きをすれば良いのか? 2、その手続きにどれくらいの費用と時間がかかるか? 3、その手続きを踏めば、どのようなメリットが見込めるか? 長文に加え、難しいご質問かと思いますが、ご回答よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基に相談してください。 ただし、その前に直接交渉をした方が良いのではないでしょうか。 いきなり訴えるというのは、逆に相手の気持ちを逆なでするだけです。 相手がどのような人間であれ、こちら側は誠意のある対応をすべきです。 はっきり言いますが、労基に訴えても、すぐにどうにかしてくれるわけはありません。 どうにかしてくれているのなら、動物病院の労働環境なんてもっと良くなっていますよ。 あなただって、どうせ同じだから他の病院へ移る予定がないんですよね。 大手企業だって、かなり大きな問題が生じてからですからね。 そこを理解しないと、ムカつくだけです。 問題は、他の病院が訴えられたことによって労働条件の変更を行ったという事。 訴えられないように、条件や理由を整えていると考えた方が良いでしょう。 現代社会では、ものをわかっていない素人が一人で騒いでも誰も耳を傾けてくれないです。 まずはみんなで足並みをそろえ、弁護士さんや労基署で相談からはじめましょう。 本当に訴えるべき事例であるのか。 契約書の確認も行ってくださいね。 さあ、まずは人間なのですから言葉をもって、直接交渉しましょう。

    ID非表示さん

  • 給料を下げる理由としては合理性に欠けているのは認めます。 しかし、基本給など賃金を決めるのは会社側にあり、それを改善して欲しいというのは要望でしかなく、もちろん法律もありません。 組合があれば会社と交渉するなり出来ますが、個人では訴えようが何しようが、何も変わりません。 不利益変動も一考出来ますが、会社としての利益が下がった等の言い訳があれば、会社の主張の正当性が認められることもあります。

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  • 完全に労働基準法違反のブラック企業です。しかし改善できます。改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 基本給が減給になるとのことですが、会社側の都合で減給となる場合には労働条件の不利益変更に該当しますので、原則とし本人の同意なくしてこれを実施する事は出来ません。 ご質問者様は同意されたのですか?同意されていないのであれば減給は無効であるものと思われます。 会社の就業規則(賃金規定)はご覧になりましたか?同意がないのに就業規則の賃金規定が変更されてしまったのでしょうか それから、休憩時間が取れないことは労基法に違反している可能性があります。 所轄の労基署又は労働局に相談されてはいかがですか 賃下げは、個別労働紛争の解決制度が利用できると思います。 ただし、会社が紛争解決に応じない場合は解決できないことがあります。 費用は無料です。 紛争解決制度について詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/ それからご質問者さまが裁判所に申し立てることもできます。 弁護士費用は分かりません(すいません)。 さらに、休憩時間が取れないことは労基に指導してもらえるはずです。労基署に「休憩時間が取れないのでなんとかして」と申し立てください。労基法違反の恐れがあります。 ご質問者様がこれらの手続きを行った結果、どのようなメリットがあるかは分かりません。 ご質問者様が労基署に個別紛争の解決(減給の問題)や会社への指導(休憩の問題)を望んだ結果、会社がこの問題に真摯に対応し、基本給が元に戻り、休憩も取れるようになるかもしれませんが、会社がこの問題に真摯に対応せず、個別紛争が不調に終わり、監督署の指導に従わない可能性もあります。 個別紛争を行うことで、会社がご質問者様に嫌がらせをし、会社での立場を危うくさせるかもしれません。 解決するか否かは、動物病院の経営者の方次第かもしれません。 まずは、ご質問者様が、労働局か労基署の総合労働相談コーナーに電話し、専門家から労働条件の不利益変更に対する対応策等について助言を受け、知識を身に付けることが問題解決への第一歩だと思います。 個別労働紛争解の手続きや裁判をすかはそれからのことだと思います。

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