解決済み
試用期間中の解雇をする場合についてお聞きします。 2/1~4/30までの3か月の試用期間で入社した、単発の現場アルバイト数回(半年間)から自ら申し出ての入社です。試用期間で解雇という事にするには、どうしたらようでしょうか? 4/24の最終面談で解雇を伝えて4月分の給与を支払う事で良いのでしょうか? 解雇にはもう1月分の解雇手当が必要と聞いたのですが? 労働基準局に相談すべきでしょうか? 試用期間中の予定 2/1 :試用期間の開始 3/14 :面談(2月)指導係評価と自己レポート 4/5 :面談(3月)指導係評価と3月の目標レポート 4/24 :面談(最終)最終評価 4/30 :試用期間終了 アルバイト当時は棒立ちで指示待ち、周りとのコミュニケーションが取れずにいたため、入社希望を何となく相談された時に一度断っていますが、人手不足の折そこまでなら、やって見なさいという事になりました。 容姿や声が小さく覇気がないなどが理由で営業業務は期待しないという事で、主に現場業務です。アルバイト時からそのままですが、内容が全く違いスピードや工夫を要します。 2月から月ごとに各業務の指導係が評価し、自己レポート(2月)・3月の目標を提出してもらい、面談で評価と自己評価?を話ししています。 2か月が過ぎようとしていますが、アルバイト当時から変化がなくスピードがない、意欲もみられません。 29歳大卒で前職(6年前)を3か月で退社し以降、職歴なしの履歴には、問題があったとは思いましたが、頑張ればいいことだと皆は思っていたのですが… 職場の雰囲気や活気も悪くなっています。 長くなってすみませんが、ご指導ください。
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従業員が試用期間中であっても、解雇しようとする場合は、30日前に解雇予告をするか、この日数を短縮した分の解雇予告手当を支給しなければなりません。 例えば、労働者に対し、4月1日に、4月30日付で解雇する(正式採用しない)と告げた場合、30日前の解雇予告となりますので、労働者には4月30日まで働いてもらい4月分の給与を支払えばよいです。 労働者に対し、4月15日に解雇する(正式採用しない)と告げた場合、4月30日まで働いてもらった分の給与と、15日分の解雇予告手当を支払えばよいです。 4月24日に解雇を告げた場合は、4月分の給与と24日分の解雇予告手当が必要となります。 ただし、本採用拒否としての解雇は、試用期間中の勤務状態等によって、当初知らなかったような事実が判明した場合で、そのものを引き続き雇用しておくのが適当でないと判断することが相当な場合に限り、認められます。 そのため、「うちの仕事に向いていない」といったような漠然とした理由で解雇することはできません。 この場合の解雇すは、勤務成績や勤務態度、協調性の欠如などを客観的な資料(日々の勤務記録やタイムカードなど)で示すことができ、さらに、その改善のために会社側が一定の指導を講じたものの、労働者に改善が見られない状況がある場合に限られています。 また、残り約1か月の間で、労働者の成長、改善が期待されるため、期間の猶予を与えるべきか否かという点にも注意が必要です。 解雇することに相当な理由があり、そのための客観的な資料も準備でき、労働者への給与や解雇予告手当を適切に支払うのであれば、使用期間中に解雇したとしても問題が発生する可能は低いと思われます。 ただし、労者側にも不当解雇だと言う権利はありますので、労働者とよく話し合い、労働者と合意する努力をすることも大切です。
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