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二次請けの建設業社ですが、当初3,000万の工事を3次請けに発注していましたが、増額になり、4,000万を超えてしまいま…

二次請けの建設業社ですが、当初3,000万の工事を3次請けに発注していましたが、増額になり、4,000万を超えてしまいました。当初主任技術者を配置していましたが、二次請けでも4,000万を超える工事を発注する場合、監理技術者が必要でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    監理技術者が必要になるのは元請だけなので、監理技術者は不要です。 http://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/41-gijutusya/ また、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)は、その下請契約の請負代金の額が4000万円以上 (建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、 より上位の資格者等である技術者を配置しなければなりません。(法第26条第2項) ただし、請負金額が3,500万を以上となった場合、主任技術者が専任になります。 内容がわからない場合は下記の資料を最初から最後まで熟読してください。 https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_05.pdf ※営業所の専任技術者・経営業務の管理責任者・建築士事務所の管理建築士・宅建業の専任の取引主任者・その他の常駐や専任義務のある職務についているものは、専任の技術者にはなれないため、よく確認してください。 営業所の専任技術者・経営業務の管理責任者は建設業の許可を取得していれば必ずいます、建設業の許可の申請書類に氏名が記載されています。 兼任表 https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/17978_18987_misc.pdf

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