解決済み
独立行政法人国立病院機構の特殊業務手当についての質問です。私は4月から医療ソーシャルワーカーとして国立病院機構に採用されました。 応募した時のホームページの画面には、待遇のところに身分、勤務時間、給与、等が書かれており、そこには特殊業務手当25,000円と書かれてありました。 病院の特殊業務手当とは何か調べると、重症心身障害や結核などの患者がいる場合に支給されるとネットに書いてありました。 私の勤める病院は重症心身障害者児、結核の患者がいらっしゃります。直接関わるかは不明です。 医療ソーシャルワーカーの私にも、特殊業務手当は支給されるのでしょうか?
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平成16年4月1日規程第20号 独立行政法人国立病院機構職員給与規程によりますと、 第8節特殊勤務手当 (特殊勤務手当) 第54条著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。 2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 一放射線取扱手当 二夜間看護等手当 三国際緊急援助手当 四特殊業務手当 とありますが、 (特殊業務手当) 第57条の2 特殊業務手当は、別表第15の2に定める特殊業務手当支給区分表(以下「特殊業務手当支給区分表」という。)の種別欄に掲げる職員に対して支給する。 2 前項の手当の額は、1月当たり、特殊業務手当支給区分表に掲げる種別区分に応じた月額欄に定める額とする。 3 特殊業務手当を受ける職員が月の初日から末日までの間、全勤務日にわたり勤務しなかった場合には特殊業務手当は支給しない。 4 特殊業務手当の支給は、第4条の規定を準用する。 恐らく質問者の方は対象外だと思います。詳細は勤務先の病院事務部にお問い合わせください。
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