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私は身体障害者(3級・じん臓)で、障害年金は現在申請中です。 障害年金の手続きを、社会保険労務士の方にお願いしたことが…

私は身体障害者(3級・じん臓)で、障害年金は現在申請中です。 障害年金の手続きを、社会保険労務士の方にお願いしたことがきっかけで、私も社会保険労務士として働いてみたいと思いました。試験に向けて勉強を始めたのですが、社会保険労務士の登録拒否事由のなかに、「心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者」とありました。 身体障害者手帳所有者かつ、障害年金受給者の場合、上記登録拒否事由に該当してしまうのでしょうか。 色々調べてみましたが、決定的な判断が出来ない情報ばかりでしたので、詳しいかたの知識をお借りしたいと思います。 ご回答のほど、宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士やフィナンシャルプランナーと共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 頑張っておられますね。 ご立派です。 障害を持つ仲間として応援をしております。 ご心配はいりません。 詳細な質問者様の障害は判りませんが、内臓系の障害で三級相当程度の障害でしたら社労士として働かれることに問題はないと考ええて差し支えないと思いますよ。 障害者手帳、障害年金の受給そのものは社労士として働く事への拒絶理由とはなりません。 私が個人的に知る社労士の方はみな健常者ですが、障害をもって社労士として働いている方が何人もいることは存じています。 かなりに重度の方もおられますよ。 但しやはり明らかに他人様の依頼を受けて働くのです。 誠意ある対応ができない状況ではお仕事をしていただくことはやはりできません。 例えば精神の障害で判断力が問題である場合などはやはりお仕事はできないということがあります。 この規定はそのようなものであるとお考えになって下さい 例えば社労士ですと公的書類の代行取得お沢山ありますね。 しかし身体に障害があり自身これができなくても社労士として働くことはできます。 その部分のみを仲間の社労士さんへ依頼すればよいのです。 成人として正常な判断力と常識の働きがあればまず問題はないとお考えください。 障害者の立場に立つ社労士さんは数的にはまっだまだ不足しています。 労務専門の社労士が片手間で仕事している地域もたくさんあります。 どうか初志を貫徹し有意義なお仕事をなさって下さい。 ご活躍を陰ながらお祈り申し上げmす。 これからも障害に負けず、一緒に頑張っていきましょう。

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