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労災隠しについて教えてください。労災隠しとは 休まなければ労災隠しになりませんか?休んだ日が有給とか休みを移動させられた…

労災隠しについて教えてください。労災隠しとは 休まなければ労災隠しになりませんか?休んだ日が有給とか休みを移動させられた場合、どうなりますか

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回答(3件)

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    労災隠しとは、業務上災害で死亡・休業した場合に、事業者に課した死傷病報告をださずに伏せておくことです。 ここでいう休業とは、医師が治療のために労務つかせてはいけない、と判断することをいいます。その判断のもと、労働者のもとめで年次有給休暇をあてがったり、使用者の配慮で労働日を休日にしても(もとよりゴールデンウィークの連休でも)、医師の就労OKがでるまで休業状態にかわりありません。報告の対象です。後者の場合でも、平均賃金6割最低3日分補償する義務が使用者にありますので、無意味な配慮です。

  • 労災とは、「業務時間中に、業務が起因で起こった災害での疾病」のことを指します。 よって、休業になったか、どれだけの病気・怪我を負ったかではなく、業務上の災害があったことを報告しないこと事態が労災隠しと言えます。 例えば、事務仕事中に指をカッターで切ったとします。この治療に使われる保険は「健康保険」ではなく「労災保険」です。労災は事故があり怪我を負ったことを労基署に申告して認定されて、初めて使えます。 なのでまずは「申請」しなとなりません。これを怠ったこと自体が、いわゆる「労災隠し」となります。

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  • 労働者が業務災害によって死亡又は休業した場合、事業者は遅滞なく死傷病報告書を所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。(労働安全衛生規則97条) この義務を怠ることを「労災隠し」といいます。「休んだ日が有給とか休みを移動させられた場合」という意味がよく分かりませんが、労働者が業務災害に遭って休業したのなら死傷病報告書を提出しなければならず、提出しなかったならそれは「労災隠し」です。

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