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アルバイト掛け持ち 年末調整 確定申告 について

アルバイト掛け持ち 年末調整 確定申告 について春休みの間アルバイトを掛け持ちしようと思い、メインでやっているバイトに更に単発バイト(日払い)をしようと思っております。 私はまだ学生で、確定申告、年末調整などが良くわかっていません。 とりあえず書類を出していた...という形です。 アルバイトを、掛け持ちするにあたっていくつか分からないことがあります。 そもそも確定申告、年末調整の違いは? 掛け持ちの場合は年末調整はどうしたらいいのか? そもそも、単発バイト(1日など)は源泉徴収票が貰えるのか? 年間は103万を越えないのを前提に働いています。扶養が外れる心配はないのですが、とにかく掛け持ちをした時の年末調整、確定申告などが良くわかりません。わかりやすく教えていただきたいです。

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    厳密に言うと色々あるのですが、説明のために簡単に記載します。 年末調整・・・毎月給与をもらっている人は税金(所得税など)が月々の給与から天引きされます。これを源泉徴収と言います。しかし、これはあくまでその給与水準を1年間もらい続けたらその税金になるという仮定で引かれています。しかし実際には給与の月額はばらつきがあるので、”源泉徴収の月額の積み上げ=年間で納めるべき税金”とはならない場合がほとんどです。これを年末に年間ベースでもう一度再計算して、月々の源泉徴収との差額を調整するのが、年末調整です。 バイト掛け持ちの場合は、主たる勤務先では年末調整はやってくれますが、2つ目以降のバイト先ではやってくれません。 確定申告・・・1か所からの給与のみであれば確定申告の必要がない場合もあります。 しかし、2か所以上から給与を得ている場合、それぞれの勤務先は他の勤務先でどれだけ稼いでいるかに関わらず源泉徴収をします。 従って、実際には合算すると源泉徴収額の合算と、納めるべき税金の金額が異なってくる場合がほとんどです。 ここで、その人の所得を合算して年間の納めるべき税金を確定させる手続が、確定申告です。 なお、どのバイト先からも1円でも給与が支給されれば源泉徴収票は発行してもらえます。 103万円の枠内でバイトをしている場合、2つ目以降(というかメインではないところ)のバイト先で税金を取られ過ぎることになります。 というのは、2つ目以降のバイト先からは少なくともバイト代の3.063%が源泉徴収されるという制度があるからです。 本来103万円の枠内で働けば所得税はゼロのはずなので、ここで確定申告をして、取られ過ぎた税金を返してもらう手続きが必要となります。 確定申告は国税庁HPの確定申告コーナーから作成できます。 複雑でなければPCを使える人ならだれでもできると思います。 もし分からないようでしたら、市区町村などが確定申告期に相談コーナーを置いていますので、相談すれば教えてくれます。 いずれにしても翌年の3月15日までに確定申告を完了して下さい。

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