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労働基準監督署に訴えること できるのでしょうか? 現在 介護施設で働いていますが、休みが全くありませんし、超勤続きで …

労働基準監督署に訴えること できるのでしょうか? 現在 介護施設で働いていますが、休みが全くありませんし、超勤続きで 体も心もぼろぼろです。 休みは今年に入り 先月 祖父の葬儀のため 頼みに頼んで通夜のみ参列したくらいです。 また 朝10時に出勤しそのまま夜勤→翌日日勤夜勤→一旦帰宅→18時~23時 というシフトも月3回ほどあります。 代表取締役・顧問社労士に 相談したのですが、人がいないから仕方ない。管理者だから仕方ない。との 一点ばりです。 また 私のタイムカードは なぜだか 破棄されないとのことです。 労基に 証拠として提出できるものは シフトくらいですが 大丈夫でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    できますよ。シフトだけでは少し証拠として弱いですね。勤務時間の記録ですから証拠としてはタイムカードが有力ですが、もし今からでも記録を録るなら残業代アプリを利用したらどうですか?また外部の労働相談所などに相談したらどうでしょうか? しかし監督署だけでは改善は、難しいです。改善するには職場に労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • 休みが全くないのに、どうやって労基に行くんだ?www

  • 社長はともかく、社労士も仕方がないと言ったのでしょうか?経営者でもないのにねぇ。

  • 行って、話は聞いてくれると思いますが、基本仕事を増やしたくない人たちなので 管轄が違うとか適当な理由つけて追い返されると思います。 誰か死ぬか、有名企業なら動きます。

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