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司法書士とは

司法書士とは

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回答(4件)

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    他の方の回答に補足いたします。書類を「役所」に提出するのは行政書士です。 司法書士も「裁判所」に提出する書類作成は業務のひとつですがそれがメインではありません。 メイン業務は登記です。不動産取引や会社設立、役員変更等の場面に立ち会って手続面のサポートをしたり、簡易な訴訟の代理人として法廷に立つこともあります。 わかりやすいイメージでいうと、弁護士が総合病院の医師なら、司法書士は町医者みたいな感じです。

    ID非表示さん

  • 司法書士は、他人の嘱託を受けて、以下の三つの仕事を行う。すなわち、 (1)登記事務(登記に関する書面の作成と手続の代理) (2)供託事務(供託に関する書面の作成と手続の代理) (3)裁判事務(裁判所、検察庁、法務局に提出する訴状、告訴状、帰化申請書などの書面の作成) である。 この司法書士制度は、明治初期に、司法職務定制および訴答文例による代書人制度として発足し、1919年の司法代書人法により、法律上の制度として認められた。その後、1935年、名称が司法書士と改められたほか、数次にわたる大小の改正を経て、現行の司法書士制度として確立した。当初は、文字どおり「代書屋」にすぎなかった。しかし、現行司法書士法(昭和25年法律197号)では、その業務を、第1条では「司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする」という高い次元に位置づけている。さらに、第2条は、「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定めている。これにより国民の権利の保全に寄与する司法書士の職務が単なる「代書」でないことは明らかであり、司法書士は市民の身近な法律実務家として、今後ますますその役割が期待される。 司法書士は、業務の範囲を超えて他人間の訴訟その他の事件に関与することは禁じられており、本来の業務と関係なしに独立して法律相談を受けることは弁護士法第72条に抵触し許されないが、嘱託を受けた本来の業務に関連しての法律相談は許される、とされている。地方になるほど司法書士が多く、弁護士が少ないため、こうした問題がおこりやすい。また、司法書士の業務が登記業務と訴訟事務への関与という二面性を有するために、対弁護士との職務範囲の調整について問題を残している。現実には登記手続の代理を中心に、市民の法律生活におけるホーム・ドクター的な役割を果たしているといわれている。全国一斉の無料法律相談事業については、1974年度(昭和49)から毎年10月1日(法の日)を中心に実施されており、各司法書士会における定例の無料法律相談も地域に定着している。また年々増加の一途をたどるクレジット・サラ金による多重債務者の消費者破産問題についても、83年の貸金業規制法施行の前後から積極的に取り組んでいる。また99年(平成11)12月には高齢者の権利擁護(成年後見)のための「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」が設立され、高齢者などへの援助が行われている。少額訴訟手続(新民事訴訟法368条以下)では、市民の身近な紛争が中心になるが、市民のための法律家として多くの裁判事務手続に関与している。また、2000年4月に成立した民事法律扶助法(2000年10月施行)により、法律扶助の分野でも裁判所への提出書類の作成を通して関与することになった。同法は、2004年6月に総合法律支援法が成立したことにより廃止されたが、総合法律支援法では、法的な紛争解決のための総合的な支援に関するサービスとして、民事法律扶助事業が含まれている。 司法書士となる資格をもつのは、司法書士試験に合格した者、または10年以上裁判所書記官、法務事務官、検察事務官などの職歴を有し、かつ法務大臣が司法書士業務を行うに必要な知識能力を有すると認めた者である。ただし、業務を行うためには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由し、日本司法書士会連合会に司法書士名簿への登録申請をし、その登録を受けることが必要である。

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  • 「代書屋」です。 本人に代わって、面倒くさい書類を作り役所に提出する仕事です。 最初、ラブレターを本人に代わって書く仕事だと思っていた。

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  • 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記並びに供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。 また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。

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