解決済み
もし「会社設立登記の添付書類として」であれば、できません。 これは事実証明に関する書類ですから、他人の求めに応じ、業として作成するには弁護士または行政書士の資格が必要です。 私は行政書士と中小企業診断士の資格を持っているので、定款等は行政書士として処理しています。 しかし、現実問題として中小企業診断士が作成することもあるようです。 起業に関するコンサルとして報酬をもらい、書類作成は無報酬・サービスで行うという建て前です。 とはいえ、本当に無報酬で行う筈がなく、コンサル料に上乗せしているに決まっています。 つまり明らかな脱法行為ですが、行政書士法違反に問うのは難しいようです。 独占業務には訴訟・税務申告関係書類の作成など、たとえ無報酬でも無資格者が行えば罪に問われるものと、無報酬なら誰がやっても問題ないものとがあります。 会社設立登記に必要な定款などの作成は後者に該当するので、無報酬と言い張られると立件困難だからです。 結論として、 「法律的には中小企業診断士が会社設立登記に必要な定款・議事録の作成を業として行うことはできない。しかし、実際には無報酬を装って作成しているケースもある」 ということになります。
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