[デマに騙されてはいけませんよ!]って書いている奴がいますが 悪質なデマを流しているのはorangehusq 本人だよね 証拠 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html このような愉快犯 荒らし キチガイが知恵袋にいることが問題なんだけどね >マイナンバーは提示する必要がないと思うのですが、 はい。 政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// ただ 企業の側でこのような政府の回答を無視して強要まがい(ひどい場合には会社の内規に盛り込もうとする)のことをしてトラブルになったり、して労働基準監督署などに持ち込まれるケースも多いようです。 ちなみに弁護士会ではマイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めており かつ 会社の内規にマイナンバー提出を強要する文章を盛り込もうとしている場合は、上記に加えて、労働組合があれば、団体交渉で撤回させることを勧告しています。 >住民票は必ず持参しなければいけないのでしょうか? こちらは 会社側の意図が2通りありえるのです。 (1)会社独自の意思で身元保証を求めている場合 過去の判例を言うなら シティズ事件 東京地判 平11.12.16 身元保証書の不提出を理由とする解雇の事案。 ・当該会社において身元保証書の提出が採用の条件とされていたこと ・会社の業務内容が金銭貸付等であることから、横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味を込めて身元保証書を提出させていたこと 等を考慮して、身元保証書の不提出は、従業員としての適格性に疑義を抱かせる重大な服務規律違反または背信行為であるとし、労働基準法第20条但し書きにいう「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇に当るとした。 つまり、会社の方で 身元が分からない人間を雇用すると、横領などで行方をくらませたり、暴力団関係者だったりすると 困るわけです。 これが理由で身元保証書の提出を要求している場合です。 ただ 法律では 身元保証書を求めるとしてもその手段は 定められているわけではありません(住民票指定が法律で決まっているわけではない)。 (2) マイナンバーに関係する場合。 国税庁のサイトでは マイナンバー提出をする場合は そのマイナンバーが本物かどうか確認作業を推奨しています。 この時に マイナンバーのおまけとして住民票を求めているケース。 企業が住民票を求める理由が(2)の場合はマイナンバーを出さなくても不利益はないのですから、マイナンバーを出さなければ住民票提出の理由も消滅します。。 ところが(1)を理由にしているなら 住民票の提出拒否は厳しいかもしれません。
① 会社は従業員に給与を支払いますが、 退職後1ヶ月以内または年末調整後に所得税の源泉徴収票を、 また市区町村経由で税務署に給与の支払調書を提出します。 これらに個人番号を記載するために個人番号のわかるものを従業員に求めるのです。 具体的には、紙の通知カード、写真付きマイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票です。 ② 18歳未満、高校生のみ住民票を提出するよう求めていますが、年少者を雇用する場合は(身分証明書の他に)、住民票など公的書類で年齢確認が義務付けられているからです。
マイナンバーも住民票も会社が要求している物を出さなければ採用される事はありません。 デマに騙されてはいけませんよ!
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