解決済み
消防法について。 少量危険物で、第四石油類ってやつなんですが、消防署に届けなしの0.2倍までの計算はわかるんですが、販売目的で在庫する場合、危険物の様に10日とか抜け道はあるのですか❓その日に仕入れた地点でアウトなのでしょうか❓
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販売目的でも、少量危険物に該当しなければ届出などは必要ありません。 10日間は、指定数量を超える危険物を貯蔵したり取扱う場合に許可されるもの(仮貯蔵、仮取扱い)です。 例えば、ペンキや接着剤などでも、商品によっては危険物に該当することがありますが、一般の文房具店などでも売ってますよね? もし、心配なら、所轄の消防署に相談されるといいでしょう。
所轄の消防署に相談してください。 消防署によっては完全に禁止だと指導している事柄もあるので所轄の消防署に訊いてみたらどうですか?
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