「配置販売に従事しようとする区域の都道府県ごとに、その都道府県知事が」の部分が×です。 正しくは「その住所地の都道府県知事が(発行する身分証明書の交付を受け・・・)」です(法33条1項)。 例えば、東京都に住所がある配置販売業者が神奈川で販売をしようとするときは、住所地である東京都知事が発行する身分証明書の携帯が必要で、販売に従事する神奈川県知事の発行する身分証明書ではありません。 参照/医薬品医療機器等法 (配置従事者の身分証明書) 第三十三条 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
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はじめまして 同じような質問がされています。 配置薬の法律では、区域とその住所地 が混在します。 広い範囲で活動すれば、県を複数またぐ 従事しようとする区域 ですが、 実際に働く配置員は、その住所地 (県を複数またぐことがない)ほとんど1つの県内になるはずです。 (薬事法では配置員は大勢いますから、身分証明書をどこに交付してもらえばいいのかわかりやすくしてあるのでしょう) 簡単にいえば、ひっかけ問題です。 その住所地 〇 (1つ) 従事しようとする区域 × ごとに× (1つ ~ 複数) よく読んで、違う部分をマーカーペンで! 書き換えてある部分があります。(意味が違ってきます。) 「配置販売業者又はその配置員はその住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、これを携帯しなければ配置販売に従事してはならない」 法律なので、理解しようとすると難しいです。書き換えを見破る方法を覚えて下さい。よく出る問題です。 参考にしてください。
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