解決済み
「不動産鑑定士」・・・不動産の鑑定評価を行う国家資格です。 司法試験や公認会計士試験と並ぶ3大難関国家資格試験の1角です。知名度は低いけど、不動産の相続のときや、不動産取引や、土地建物に絡む裁判等で、この名称を目にしたり、鑑定士の先生にお世話になることがあるでしょう。 「土地家屋調査士」・・・測量及び不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続する国家資格です。 土地や建物の表示登記は、土地家屋調査士の先生が測量しないと登記できません。権利登記は本人申請可能ですけどね。 結構な難関試験です。測量機器の取り扱いができないと資格とっても、意味ナッシングですが、精度の高い測量機器は購入すれば数百万は下らないため、メーカーに操作方法を教えろ言えば教えますけどね。。。 「宅地建物取引士」・・・不動産関係で一番知名度が高い国家資格。 業として、土地建物の不動産など(「など」としたのは、一定のゴルフ会員権や、一定の不動産関係の金融商品等も含まれるため)の貸借の仲介や、売買、売買の仲介などする際の「重要事項説明」をするために必要な資格。 ちなみに、不動産などの貸借の仲介や売買そのもの、売買の仲介を業として行う場合も、宅建業の業者としての免許が必要で、宅建業の業者としての免許を得るための要件の一つに「営業所専任の宅地建物取引士」が5人に1人以上設置していることが要件となっている。 「業」とは、繰り返すということで、一つの土地を分割して、販売する場合や、間に宅建業者をはさんで、Aという人が自ら所有する土地を販売する場合も、繰り返す場合は、Aさん自身も宅建業者としての免許を国土交通大臣又は都道府県知事から得ないといけません。 不動産に関係する顧客保護のための資格です。 ただし、自分のものを直接貸したり、他人のものを借りて直接他の人に貸す場合は、免許は不要です。当然、宅建士の資格も不要。この場合、借主が貸主が騙されるなんてことは、発生しにくいからです。騙されたと思うなら出ていけばいいだけの話ですし。
なるほど:2
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