教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

生活保護受給中です。

生活保護受給中です。男がいると通報されました。 通報したのは誰かわかってます。 悪質で、役所に何度も来た二時間近く電話して役所も迷惑を受けたと困ってるといわれました。 まだ止まらないので アポなしでワーカーが不在の時に自宅に訪問来ました。 実は別れた旦那のDVというわけありで、 私は警察の保護下にあります。 友人達がかわりばんこでボディーガードしてくれてます。 恐らくそれらの人達のことだと思うんです。 ワーカーにも保護になるときに説明はしていました。 ワーカーはボディーガードやめてほしいと言われましたが、その事を警察に言ったら私たちが指示を出している。警察はパトロールするが、ひとりのためにはできないし、何かあってからでは遅いので、ボディーガードしてくれる人がいるのはとても心強い事だと思う。 生活保護の福祉課は、あくでも仕事が決まるまでの一時的な期間であり、我々はこの先もある。福祉課を説得してください。 とのことだった。 旦那はいつくるか、引っ越ししてもばれるし、色々考えてはいるのですが… 子供もいるのでボディーガードはやめてほしくないし、仕事はまだ決まってないから生活費も必要だし、、 ボディーガードしてたら福祉課では廃止に、と言われ、ボディーガードなくなると安全面、安心感がなくなるし… どっちつかずなんです。 とりあえず このクレーマー(通報者)に何かしかえしてはないが対処できないものでしょうか。

補足

ボディーガードは、警察の指示で二年やってました。 通報者はラインしかしらなくて、顔と名前と年齢と正確な住所まではわかりませんがどこら辺にすんでるというのしか知りません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >harehareyukai0606さん >もしかしたらホディガードといっている人は一緒に住むんではいないでしょうね? >仮に一緒に住んでいれば「不正受給」ですから >質問者は「保護廃止」になりますが、、、、。 またあいかわらず、いいかげんなこと言ってますねぇ。 知らないのなら、書かなきゃいいのにねぇ。 参考 社会援護局長通知 第1 2 同一世帯に属していると認定されるものでも、次のいずれかに該当する場合は、世帯分離して差しつかえないこと。 (2) 要保護者が自己に対し生活保持義務関係にある者がいない世帯に転入した場合であって、同一世帯として認定することが適当でないとき(直系血族の世帯に転入した場合にあっては、世帯分離を行なわないとすれば、その世帯が要保護世帯となるときに限る。) 参考2 生活保護運用事例集(東京都) 【世帯単位の原則】 生活保護の適用にあたっては、世帯を単位として、保護の要否及び程度を判断する。 これは、社会生活において、通常は世帯を単位として生計が営まれていることからである。 したがって、生活困窮についても、同一生計に属する全ての世帯員に同時に共通してあらわれるものとして、援助を行なうとすれば、世帯単位で行なう必要があるものと とらえる。 しかしながら、保護の実施上、この原則を徹底することが、かえって世帯員の自立助長を妨げるような結果をまねく場合もあることから、保護の実施要領では、「世帯分離」(局第1-2(1)〜(8)及び5(1)〜(3)参照)を行なって一部の世帯員のみに保護を適用することを認めている。 昨今、DVケースやニートの世帯など、機械的に世帯単位の原則を当てはめることが適当でない事例もあり、世帯認定にあたっては、要保護世帯の状況を十分見極めること が求められる。

    なるほど:1

  • もしかしたらホディガードといっている人は一緒に住むんではいないでしょうね? 仮に一緒に住んでいれば「不正受給」ですから 質問者は「保護廃止」になりますが、、、、。

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