解決済み
不動産登記法 抵当権の抹消の話 共有で「所有権の全部」に抵当権が付いている場合は 一方の抵当権の抹消登記は出来ず変更登記で行うとありますがこれは抵当権の一部抹消が認めらえていないからだそうですが では所有権の共有で一方にのみ抵当権が付いていて 後から同一の債権を担保する為にもう一方に抵当権を設定した後は 「所有権の全部」に抵当権が付いている事になり一方のみの 抵当権の抹消は認められないのでしょうか? 上記は共同抵当権になりますよね?そうであれば同時配当か異時配当かは 抵当権者の自由に決めれるはずですが異時配当は抵当権一部抹消 になるので認められないという事でしょうか?
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実体法と公示方法を混同している。 A,B,Cが所有者 1日 A持分抵当権設定 11日 B持分抵当権設定(追加) 21日 C持分抵当権設定(追加) の登記した場合は、 25日にA持分抵当権抹消登記はできます。 登記簿を見ると、 B持分抵当権設定とC持分抵当権設定の登記があるから。 ーーーーーーーーーーーー 1日に抵当権設定の登記 25日にAの持分の抵当権放棄した場合は、 「B、C持分抵当権設定」の抵当権の登記事項を変更しなければならない。 ーーーーーーーーーーーーーーー 抵当権設定登記では、 土地全体に抵当権の効力が及んでいるとされている。
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