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失業保険の受給について(海外留学後) 4月30日に現在の会社を自主退社。 その後5月下旬から翌年1月25日く…

失業保険の受給について(海外留学後) 4月30日に現在の会社を自主退社。 その後5月下旬から翌年1月25日くらいまで 海外留学へ行く予定です。その場合退社後すぐに手続きを済ませてから 渡航したとしたら、帰国後満額(3ヶ月分)を 受け取ることは可能でしょうか? 可能な場合の流れと 不可能な場合はいつくらいまでに帰国すれば 満額受給できるか教えていただけると幸いです。

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回答(1件)

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    そもそも、海外留学に行くのでは退職直後に受給資格は得られません。海外留学は受給期間延長ができる理由にならないし。海外留学を黙って資格を得たら不正になるでしょうし、取得できちゃっても説明会には出られません、初回認定日も行けません、さらに留学中に呼び出されても応じられないってことになると、就業する気がないってことで受給資格をはく奪されちゃうかも。そうなったら目も当てられないので全く勧めません。 いつ戻ってくれば、満額受け取れるか? 辞めた理由が単に海外留学に行くからってだけなら、自己都合で一般受給資格者にしかなりそうもないので全部受け取り終えるまで再就職できない場合は97日+給付制限の3か月という期間がないと無理ってことになります。 同じ一般受給資格者でも再就職をして再就職手当を受け取り、就業促進定着手当を満額受け取れるような安い給料で半年働けばほぼ満額を受け取れるという計算が成り立ちます。 特定何とかになれば給付制限は免除されますが、海外留学する人が「時間外労働過多だったから辞めました」とか「病気をしていたので辞めました」というような後付けの理由を主張してハローワークが認めるかどうかが定かではないです。特定受給資格者になったら年齢と勤務期間によっては120日という支給になるかもしれませんし、留学中に大けがしたとか大病を患ったりとかで戻ってきて障害認定を受けたりすれば所定給付日数が150日とか300日とかに膨れ上がるかもしれないし。障害認定はともかく、どうなるか先が読めないんです。 もっとも、長期の専門的な資格を取るなどの目的で指定の学校に行くっていうのは雇用保険の別の制度で支給を受けられるものもあるわけですし、相談する分には問題ないのでハローワークに聞いてみるとかしてみましょう。過度な期待はできませんけど。

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