解決済み
水素ステーションについて質問です。知恵袋でも何度か見た事はあるのですが、監督者の条件について 一般高圧ガス保安規則第64条第2項第5号に 「処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が82メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充てんする者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの」 とありますが、製造に関して6ヶ月の経験、の部分をお聞きします。 この経験とは水素ステーションで働いた経験(バイト等でも) で良いのか、 それともちゃんとしたプラント等の現場での実績じゃないと駄目なのか。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授おねがいします
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圧縮水素又は液化水素の「製造に関し」とありますので、水素ステーションで働いた経験の内容がこれに該当していたのかが明確に証明できれば問題ないと思います。
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