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育児・介護休業規程で休業期間は賃金支給なしとなっているのは労働基準法上、問題ではないのでしょうか? 休職した場合、60…

育児・介護休業規程で休業期間は賃金支給なしとなっているのは労働基準法上、問題ではないのでしょうか? 休職した場合、60%の賃金は保証されるのではないでしょうか? 休職と休業の違いも関係あるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >育児・介護休業規程で休業期間は賃金支給なしとなっているのは労働基準法上、問題ではないのでしょうか? 問題ありません。法律には「賃金を支払え」とは一言も書いてありません。 統計によれば世の中の企業の95%以上が「無給」だそうです。 「育児・介護休業規程」は就業規則とともに労働基準監督署への届出が義務付けられています。 ちゃんとした手順を踏んで作成され、監督官庁の承認を得たものである以上、内容を疑う余地はありません。 >60%の賃金は保証されるのではないでしょうか? 会社から何の説明もないのでしょうか?困ったもんですね。^^; 通常、育児・介護休業を取得しようという人が出てきたら、細かく説明するのですが。。。 それは内容が複雑だからです。説明しないと間違った認識を与え、あなたのように疑心暗鬼になることもあります。 大手ならだいたい、休業に関する説明書、案内書、パンフ、の類を作成していますよ。 ちなみに、支払われる育児休業基本給付金の金額は、 「休業開始時の30%相当額(休業期間中の賃金が休業時の50%を超える場合には、 賃金と給付額の合計が休業開始時の80%に達するまで)」です。 <育児休業給付について(ハローワーク)> http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1

    1人が参考になると回答しました

  • そもそも、育休は、労基法ではなく育休法による制度です。 〉休職した場合、60%の賃金は保証されるのではないでしょうか? ひょっとして、この規定が念頭にありますか? 労基法 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 育児休業や介護休業は、「使用者の責に帰すべき事由」ではなく、労働者の都合による休業ですよ?

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