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正社員、パート社員、アルバイトの明確な立場がはっきりしてないです。法律的には、どうなっているの?今の会社は、社員とアルバ…

正社員、パート社員、アルバイトの明確な立場がはっきりしてないです。法律的には、どうなっているの?今の会社は、社員とアルバイトの扱いが一緒になっているみたい何ですけど?普通に考えると違いますよね。皆さんの意見を聞かせて下さい。場合によっては、弁護士さんに相談しようと思っています。宜しくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    この質問だけでは分かりません( ・ิϖ・ิ)っ(・ิω・ิ) だって正社員よりも詳しく仕事の出来る契約社員もいますし、 派遣でも派遣会社との話し合いでそれなりの役職を持つ人もいます( ・ิϖ・ิ)っ(・ิω・ิ) 質問があまりにも漠然としていますので何を具体的に言いたいのか分かりませんが、 そういうことはコンプライアンスのしっかりした大手でもあると思いますけど( ・ิϖ・ิ)っ(・ิω・ิ)

  • 「法律的な違い」と言う質問に対して、他の回答者さんはあまりにもお門違いな回答ばかりですね。 失礼、私は専門家ではありません。 知っている範囲でお答えします。 専門家ではないので法律的な責任もとれません。 以上を了承下さい。 まず、結論から言うと法律的には、正社員もパートもまったく同じ従業員(労働者)です。 それ以上の何物でもありません! そもそも法律に「正社員」も「パート」もそんな言葉自体が存在しません。 従業員以外は、経営者(取締役)、株主になります。 (厳密には、業務請負等もありますが今回はご質問の「正社員」と「パート」についてにします。) (派遣は、派遣会社の従業員です。) 従業員の中での違いは、日に何時間以上月何日以上勤務したら社会保険に加入しなくてはならないとか、有給休暇を与えなくてはならないとかです。 賃金については、法律で決められているのは、最低賃金、時間外労働です。 正社員にはボーナスを与えなさい、給料は月給にしなさい。パートにはボーナスを与えてはならない、給料は時給にしなさい。なんて法律はどこにもありません。 もし、何かこのようなことが明文化されているのであればそれは法律ではなくてあくまで社内ルールです。 社内ルールと法律が矛盾する場合、当然法律が優先されます。 さて、余談ですが他の回答について法律的にはと言う話しをします。 (社内的には又は社会通念上は別です。) 「正社員は守られている」 と言う珍回答(笑) そもそも、法律に「正社員」などと言うのは存在すらしていないのにどうやって「正社員」を守るのでしょう? 法律上存在しないものを、法律で守ることは不可能です。 パートだから守らなくて良いとも一切書いてありません。 法律上は、両者とも同じ従業員(労働者)として守られています。 (経営者である取締役は守られていません) 「雇用形態の違い」 雇われている労働者はすべて「従業員」で法律的には一切違いはありません! 「正社員は8時間労働」 まったく違います。 正社員は、ではなく労働者は1日8時間「以内」の労働(それ以上は時間外労働) 法律的には正社員でも1日8時間以内であれば1日6時間でも1日3時間でもかまわない。 パートでも1日8時間労働でもかまわない。 「パートは、言われたことだけ〜」 正社員であっても、会社から言われたことだけするのが労働者の基本です。 法律的には会社の最終意思決定機関は株主総会であって従業員には正社員だからと言って意思決定の権限は一切ない。 常設の機関として株主総会で選任された取締役会での議決が株主総会に変わる意思決定機関です。 (取締役会での議決であって代表取締役の判断ではない) 権利と責任と言う意味では、従業員には(正社員であっても)下記のように責任が取れないので、仮に取締役会に出席して意見を求められることがあったとしても議決権はありません。 もし、正社員だからパートと違って言われたことだけじゃだめだとか思っていたとしても(やる気を出すのは悪いことでないにしても)、法律的には何の責任も取れない(取る必要もない)ので正社員も株主総会又は取締役会の議決通りに労働する労働者です。 言われた(議決された)こと以外を、正社員だからとか言って何一つ勝手に判断する立場にはありません。 実際には、従業員の意見は稟議書と言う形で取締役会の議決(承認)を取ると言う形でしょうか。 「責任うんぬん」 正社員であろうと、パートであろうと、従業員が責任なんてとれません。責任とる必要もありません。 経営者でもなければ株主でもありませんから。 責任てなんですか? ただ謝るだけですか? 謝るだけなら、正社員でなくてもパートでも、と言うか子供にでもできます。 懲戒事由でもないのに、正社員だからと言う理由だけで免職、減給になりますか? 逆にパートでも懲戒事由があれば免職や減給の処分はできます。 責任とは、例えば取引先に損害をあたえてしまった場合の損害賠償責任です。 従業員が(正社員だからと言う理由で、部長(課長)だからと言う理由で)私財を投げて売って賠償するなんて聞いたことありません。 する必要もありません。 (ただし、そのような損害賠償をしなくてはならない事態にならないようにするのは従業員の勤めではあります) それこそ、法律的に従業員は正社員だからとか言って(部長であれ課長であれ)責任をとらなくて良いことになっています。 「会社」が責任を取ります。 「会社」が責任をとれければ倒産です。 株主は出資金の範囲で責任をとります。 出資金をあきらめてもらいます(有限責任)。 例外的に犯罪行為は別です。故意又は重過失の場合もこの限りではありません。 話しを戻しますが、正社員であれパートであれ法律的には同じ従業員です。

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    ID非表示さん

  • 正社員は基本的に法律で守られてます。アルバイトはある程度守られてます。 どんなところが一緒なのでしょうか?

  • 単に雇用形態が違うだけです。 仕事に対する責任が同程度だとするならば、社員が貰ってる手当などが支給されなのは違反に当たる可能性もあるかなぁってレベルです。

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