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特別区民税・都民税申告書について質問です。 去年、登録制の単発バイトをやっていました。 2つの登録会社を掛け持ちして…

特別区民税・都民税申告書について質問です。 去年、登録制の単発バイトをやっていました。 2つの登録会社を掛け持ちして、それぞれ30万以下の収入でした。現在は、登録解除はしていませんが、3か月ほど仕事は入れていません。 この場合、給与支払報告書は提出されているのでしょうか。 給与支払報告書が提出されていれば、申告書は出さなくていいと書いてあったのですが、 この場合は申告書は必要なのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    合計で60万円以下なら非課税なので申告義務はありません。 ただし、申告をしないと不利益(未申告だと適用されない国保の減額など)が発生する可能性があります。 給与支払報告書が提出されていても、額が少ない場合(非課税とか)は課税処理されずに「未申告」になる場合があります。

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