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有給申請を拒否されました。

有給申請を拒否されました。センターの管理者より、3月中旬から4月の中旬までは繁忙期のため有給申請は許可できないと社内全体に通達がありました。 私の会社は3つのグループで成り立っており、勤務時間は朝8時から夜8時の方と、夜8時から朝8時のふたつの勤務時間です。 日勤の方は日勤、夜勤の方は夜勤と完璧に分かれています。 私は夜勤でアルバイトの立場なのですが、今回センターの管理者から有給申請不可の通達があったため、夜勤も対象者なのか直属の上司へ確認を致しました。 センター全体としては繁忙期にあたりますが、夜勤時間帯はいつもと変わらないシフトのため繁忙期も関係ありません。 直属の上司がセンター管理者へ確認した所、「人数が余るなら夜勤時間帯+日勤時間帯でも働け」、「有給申請は不可」と回答されたようです。 私の雇用契約書の勤務時間は夜8時から朝8時と明記されていますが、繁忙期の場合は日勤でも勤務しないといけないものでしょうか? 正直、夜勤の人間が連勤続きにはしないと言われても、日勤+夜勤両方で働くのは体力的にしんどいと感じています。 今回の有給申請拒否や、雇用契約書に記載のない時間帯で働かせることは問題ないことなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利です。 会社に拒否権はありません。 拒否権がないわけですからどう言われようが「有給を取ります」で休んでOKです。 それで賃金をカットしたら立派な賃金未払いで労基署が動きやすくなります。 権利なので単に会社がダメだと言って有給を取らなかったらそれは労働者側が権利を取り下げたとしか判断されません。 なので強引に取って賃金未払いに持っていくのです。 会社はその引いた給料を「許可なく有給を取ったから」とは言えません。 もし言ったらそれが有給を拒否した証拠になり罰則もありますからその分の賃金を支払うほかないわけです。 有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しい記載がありますので参考になさってください。 また契約書にない時間帯の労働も賃金が支払われあなたが了承すれば問題ないです。もちろん法的な上限時間はありますが...。

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