教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

中小企業の経営者です。

中小企業の経営者です。今度雇用することになった、自称性同一性障害者に違和感を覚えます。 その人は戸籍上男性なものの、女性用の服を着用、化粧もしています。 これだけならただの性同一性障害者でいいのですが、その人は結婚していて女性のパートナーがおり、さらには近いうちに子供が生まれるみたいです。 実際に働くことになって、人事が面接した時とは状況が違うことが発覚し、困惑しております。 私はこの人が本当に性同一性障害者なのか、著しく疑問です。 実態がテレビで見る性同一性障害者(カルーセル麻紀、はるな愛など)とは、あまりにもかけ離れているからです。 ちなみにその人は診断書は出していません。

補足

皆様、ご回答ありがとうございます。 その自称性同一性障害者は、「自分は女性として生きてます」などと宣言していたらしく、まさか女性のパートナー及び子供がいるとは思いませんでした。 その方は本社勤務になり、他の女性社員から、更衣室及びトイレを使わせることに反発の声が出ることが予想されます。 既婚者とのことなので、性犯罪は起きないとは思いますが…。 ですが社内の風紀に関わる問題です。 解雇となると、訴訟問題に発展しかねないので、女性が好きであることは伏せてもらうよう嘆願するしかないと、顧問弁護士には言われました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    私も経営者として、ひとこと御注進させていただきます。 そちら様の業種は存じ上げませんが、やはり世間、巷でいわゆる『オカマ』としか第三者を含めて感じられないのであれば即刻、法的手続きにしたがって解雇されたほうが宜しいのではないでしょうか。 「人事が面接した時とは状況が違うことが発覚し、困惑しております。」 おそらく当人は面接時は女装ではなかったと拝察し、もしそのような事であれば御社の社会的信用に傷を付けたことになります。その様な不忠の輩と雇用関係を維持する義務など生じないと思われます。 また引き続き、当人の雇用を継続されるのであれば、その社会人としての資質をも疑われ、得意先様の心情及び社内の規律規範等、覚なるリスクを背負い後々の経営に難儀を来す事と思われます。 ちなみに私は当事者ですが真摯に事(GID戸籍変更)の次第を申し上げ、取引様には幸い受け入れられて何とか経営は成り立っている状況ですが、半数以上の会社様から取引を中止され以前のような業績回復は困難な状況ですね。 この件で申し上げれば、やはり営業活動において「オカマは不真面目である」の一言ではないでしょうか。 とても当事者として大変残念ですが、この日本では致し方ないのでしょう。

  • 問題は会社のトイレの状態によると思います。 同じフロアに多目的トイレ、もしくは1人しか入れないトイレがあるなら、大丈夫です。 女子トイレが2個並んでいて、片方に他の人が入ることが問題です。 外のドアに鍵をかけて、常時1人しか入れない状態にすれば、多分大丈夫です。 もしくは「使用中」のプレートをかけて、その間は誰が中にいようが、他の人が入れないようにするとか。 更衣室は、「着替える」のでしょうか? トイレに工夫して、裸足でいられるスペースをつけるのがベストだと思いますが、私は普通にトイレで着替える会社にもいたことがあるので、そのままでも仕方ないでしょう。 その人が実際に男であろうと女であろうと、奥さんが居ようと、基本的には問題にすべきではありません。 「性犯罪」はその人に限らず、すべての人に可能性はあります。 その人だけを指摘することは「差別」になります。 兎も角、個室状態にすること。 その為に全員が少しずつ不便になりますが、それは採用してしまったのですから、我慢しましょう。 「個室状態」は慣れれば意外と他の人にとっても快適かもしれません。

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  • 性同一性障害のFTM(女→男)で戸籍の性別変更まで終えた者です。 「違和感・困惑」との事ですが、その方に求めているのは「業務をこなす事」ですよね?性別によって何か待遇や業務内容が異なるのでしょうか?性別にこだわっているのなら初めから生物学的女性を採用しているでしょうから、会社としてはどちらの性別でも問題無かったのですよね?その方が本物であるのか偽物であるのかを問う必要性について考えて頂きたいと思います。 勘違いされている方が多いのですが、性同一性障害は「自分の性別がどちらであるのか」という問題であって、「誰を好きなのか」という恋愛(性指向)の話とは無関係です。ですから一般的な男女と同じ様に、性同一性障害者の中にも異性愛者・同性愛者・バイセクシャルの方がいます。性同一性障害のMTF(男→女)で恋愛対象が女性ならば「レズビアン」です。そして戸籍の書類上「男女」ならば問題無く結婚出来ます。つまり女性と婚姻関係にあっても「性同一性障害では無い」と決定付ける理由にはなりません。(しかし性同一性障害というのは医師が診断を下す疾患名ですので、診断書が無い限りは「本人の勘違い」の可能性は拭えません) ただ、性別移行中(戸籍の性別変更まで終わっていない状態)の場合、トイレや更衣室などの性別の取り扱いについては「特別な配慮」をする必要があります。それは多目的トイレの利用であったり、どこか空きスペースで着替えを行って貰うなどです。学校現場などではその様に対応しています。(学校現場では診断書は必ず提出させます) その弁護士の方も性同一性障害に関する事例はあまり経験無い様に伺えますので、参考になる意見は出ないでしょう。レズビアンである事を伏せた所で何か意味があるでしょうか?「既婚者だから性犯罪は起きないと思う」というのも安易な考えです。戸籍上男性の方が女性トイレや更衣室を利用して良い理由にはなりません。(戸籍上女性になっていれば利用可能です、戸籍が変更されている時点で睾丸と陰茎が切除済みである事を示しています) もうすぐお子様が生まれるとの事ですが、性同一性障害の性別変更の法律上「未成年の子が居ない」という事が条件となっています。つまり、その方は少なくとも今後20年間は戸籍の性別変更をする可能性はありません。 これらを参考に総合的に考えて頂くのが良いかと思います。

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  • その人があなたが知っている性同一性障害ではない場合、雇用するにあたってなにか不都合があるのでしょうか? あなたが理解できない事とその人に奥さんと子供がいる事は仕事をするにあたって何か差し支えるのでしょうか? 色々とごちゃ混ぜに考えている感じがします。 診断書は自己申告なのであってもあてにはなりません。 ちなみにそういう性同一性障害の人もいるにはいます。

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