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タクシー会社で勤務してて、通常はタクシー乗務しています。会社が派遣の許可を得て 大型免許を持っている希望者だけを大型運…

タクシー会社で勤務してて、通常はタクシー乗務しています。会社が派遣の許可を得て 大型免許を持っている希望者だけを大型運転乗務の派遣を行っています。一週間単位で予約がありますが、全く派遣のない週もあります。 私は組合員ではありませんが、組合の方から時間単価の引き上げ 要求をしました。会社も派遣先に要求をしましたが、合意に達しませんでした。 会社は、組合に関係なく現状で希望する人だけ派遣をしたいようです。 私は、現状でも派遣に行っても良いと思ってます。 タクシー業務と、派遣は別と考えますが組合の合意も必要なんでしょうか。

補足

派遣に必要な人員は5名ほど必要です。要求が通らない場合、乗務員で人員が集まらない時、 乗務員以外、またはOBに声かけして人員を募るそうです。組合には関係ないと考えているようです。 労働基準法には問題ないと言うことになるのでしょうか。(不当労働行為等に)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この派遣契約をそもそも開始するにあたって、希望者だけ派遣する旨の取り決めについて、 多少なりとも労使間で意見交換の場などが開かれ、そこで検討するなどの回答をしてしまっているのであれば、 ここは組合の合意を得ておかないと泥仕合になる可能性もなくはないでしょうね。 (そのことをギリギリまで打ち出さない戦術かもしれませんので) ですが、そういう取り決めの経緯もなかった場合に、 労働組合が必要以上に相手との契約があることにまで絡んできたりするのは経営上の自殺行為に発展します。 何より燃料費高騰のおり、人件費を上げることのお願いが派遣先に通用するとは到底思えず、 会社は形だけのお願いを派遣先にして、失礼ながらお願いしたことにしておかないと組合が承知しませんので、 という具合に、派遣先の同情をひきながら退いて終わったと考えるのが自然です。 過当競争と業界不良の狭間でドライバーが苦しい中、会社だって苦しいからやむなく取って来た派遣の仕事です。 自社のバスなら多少の横柄な運転態度は自己責任で済んでも、 派遣で行かせるからには意欲ある志願者からさらに会社が人選したい、という考えに抵抗していれば、 今度の派遣の契約も早々長続きすることはなく、結果として苦境に陥るのは労使ともども、です。 以上から、質問者さんは組合の動向に絶えず注意を払われつつ、 基本は会社の意向に沿って派遣先に臨む、という「表向きの消極姿勢」で対処されていかれれば、と思います。。。 -補足に対して- 要求事項の労使交渉が決裂し、組合側が労働者の派遣就業を拒否していくにおいては、 なお会社が正常な派遣業務を完遂させていくうえでその要員を管理職やOBに求めるのはやむを得ないことで、 労働基準法上の不当労働行為というより、労働組合調整法上の適切な争議行為に当たるかどうかの問題になります。 詳しいことは私も言及を控えさせていただきますので、戦術的に有効かどうかの判断は専門家の言に委ねられますよう。。。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21HO025.html

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